○下野市地域ケア会議設置要綱
平成31年2月1日
告示第11号
下野市地域ケア会議設置要綱(平成18年下野市告示第26号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項の規定に基づき、支援対象被保険者(同条第2項に規定する支援対象被保険者をいう。以下同じ。)及びその家族が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むために必要な包括的かつ継続的な支援体制を構築するため、下野市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(会議の構成)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる会議で構成し、これらの会議は相互に連携するものとする。
(1) 地域ケア個別会議
(2) 地域ケア推進会議
(3) 自立支援型地域ケア会議
(地域ケア個別会議)
第3条 地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)は、下野市地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)が担当圏域ごとに主催する。
2 個別会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援対象被保険者及びその家族が個別に抱える課題等(以下「個別課題」という。)の解決に向けた支援方法の検討に関すること。
(2) 個別課題の解決のための多様な主体による包括的な支援ネットワークの構築に関すること。
(3) 個別課題の分析等による地域課題の把握に関すること。
(4) その他、個別課題の解決に向けた支援体制の構築に関して、主催者が必要と認めること。
3 個別会議の庶務は、包括センターにおいて処理する。
(地域ケア推進会議)
第4条 地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)は、下野市が主催する。
2 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 個別課題の分析等による地域課題の共有化に関すること。
(2) 地域課題の解決のための多様な主体による包括的な支援ネットワークの構築に関すること。
(3) 地域課題の解決に向けた資源開発の検討並びに施策形成につながる提言及び提案に関すること。
(4) その他、地域課題の解決に向けた支援体制の構築に関して、主催者が必要と認めること。
3 推進会議の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。
(自立支援型地域ケア会議)
第5条 自立支援型地域ケア会議(以下「自立支援型会議」という。)は、下野市が主催する。
2 自立支援型会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 医療、介護の専門職を始めとする多様な関係者の協働による、介護保険サービス及び介護予防・生活支援サービス事業を利用する者(以下「サービス利用者」という。)の日常生活行為における課題等の明確化並びにその解決及び改善に向けた支援に関すること。
(2) サービス利用者の介護予防と自立支援に資するケアプランの作成に関すること。
(3) 前号に規定するケアプランに則した支援の提供に関すること。
(4) その他、サービス利用者の介護予防と自立支援に向けて、主催者が必要と認めること。
3 自立支援型会議の庶務は、健康福祉部高齢福祉課と包括センターが協働で処理する。
(組織)
第6条 地域ケア会議の主催者は、会議の内容に応じ、次に掲げる者のうち必要と認める者に出席を求めるものとする。
(1) 医療・介護・福祉サービスの提供者
(2) 医師・歯科医師・薬剤師等の医療関係者
(3) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等のリハビリテーション専門職
(4) 介護支援専門員
(5) 歯科衛生士
(6) 管理栄養士
(7) 民生委員・児童委員
(8) 生活支援コーディネーター
(9) 高齢者・障がい者・児童・生活困窮者等を対象として設置されている相談機関の職員
(10) 警察署・消防署等の公的機関の職員
(11) 社会福祉協議会の職員
(12) 包括センターの職員
(13) 関係行政機関の職員
(14) その他、地域ケア会議の主催者が必要と認める者
2 推進会議及び自立支援型会議は、前項に掲げる者のうち市長が必要と認めた者を委員として組織し、市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第7条 推進会議及び自立支援型会議の委員の任期は3年とする。ただし、前任者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進会議及び自立支援型会議の委員は、委嘱又は任命されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。
3 推進会議及び自立支援型会議の委員は、再任を妨げない。
(守秘義務)
第8条 地域ケア会議に出席した者は、会議において知り得た情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 地域ケア会議に出席する者は、主催者の求めに応じ、地域ケア会議に係る個人情報に関する誓約書(別記様式)を提出するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。