○下野市病児保育事業実施要綱
平成31年3月4日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、病児保育事業実施要綱(平成27年雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、本市が実施する下野市病児保育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、市内に住所を有する児童又は保護者が市内に勤務する児童であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 満12歳に達した日以後最初の3月31日までにある児童であって、当面病状の急変は認められないが、病気の回復期には至っていないことから、集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により保護者による保育が困難なもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(対象となる疾病等)
第3条 事業の対象となる疾病等は、次に掲げるものとする。
(1) 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等乳幼児が日常り患する疾病
(2) 麻しん、水痘、風しん等の感染性疾患
(3) ぜん息等の慢性疾患
(4) 骨折、熱傷等の外傷性疾患
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める疾患等
(利用期間)
第4条 事業の利用期間は、1回につき連続した7日間までとする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断又は当該児童の保護者の状況により市長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
(利用時間及び休業日)
第5条 事業の利用時間は、午前7時30分から午後7時までとする。
2 事業の実施施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
3 市長は、特に必要があると認めるときは、事業の実施施設の長と協議の上、前2項に規定する利用時間等を変更することができる。
(利用の申請等)
第6条 事業を利用しようとする保護者は、下野市病児保育事業利用登録書(様式第1号)を市長に提出し、利用登録を行った上で、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 下野市病児保育事業利用申請書(様式第2号)
(2) 主治医が作成する下野市病児保育事業連絡票(様式第3号)
(利用の取り消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する対象児童の要件を満たさなくなったとき。
(2) その他市長が不適当と認めるとき。
(委託)
第9条 市長は、事業を効果的に実施するために事業の運営を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は学校法人等に委託することができるものとする。
2 委託契約の内容及び範囲は、別に定める。
3 委託に要する経費は、予算の範囲内で定める。
(経費の負担等)
第10条 事業利用者の保護者は、別表に定める費用を負担しなければならない。
2 前項の規定により保護者が負担すべき費用は、利用した実施施設に直接納入するものとする。
(備付書類等)
第11条 事業の実施施設の長は、事業を実施した月の翌月の10日までに、下野市病児保育事業実施状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 事業の実施施設の長は、利用者の保育状況を明らかにできる書類のほか、経費に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。
(補足)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第50号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第10条関係)
利用者負担額 | 1時間あたり 150円 |
(令3告示50・全改、令6告示51・一部改正)
(令4告示39・一部改正)