○下野市地域自殺対策ネットワーク協議会設置要綱
平成31年3月27日
告示第37号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条の規定により策定されたいのち支える下野市自殺対策計画(以下「計画」という。)を推進するため、下野市地域自殺対策ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、自殺対策における関係機関及び民間団体等と緊密なネットワークづくりを行うものとする。
(1) 自殺対策に関する地域のネットワークづくりに関すること。
(2) 自殺対策の啓発及び相談体制に関すること。
(3) 計画の評価に関すること。
(4) その他計画の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関又は団体の推薦を受けた者
(3) 下野市自殺対策計画策定委員会の委嘱を受けた者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から次期計画の策定が終了する日の年度末までとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 協議会の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。