○下野市地域自殺対策ネットワーク協議会設置要綱

平成31年3月27日

告示第37号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条の規定により策定されたいのち支える下野市自殺対策計画(以下「計画」という。)を推進するため、下野市地域自殺対策ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、自殺対策における関係機関及び民間団体等と緊密なネットワークづくりを行うものとする。

(1) 自殺対策に関する地域のネットワークづくりに関すること。

(2) 自殺対策の啓発及び相談体制に関すること。

(3) 計画の評価に関すること。

(4) その他計画の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関又は団体の推薦を受けた者

(3) 下野市自殺対策計画策定委員会の委嘱を受けた者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から次期計画の策定が終了する日の年度末までとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 協議会の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

下野市地域自殺対策ネットワーク協議会設置要綱

平成31年3月27日 告示第37号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年3月27日 告示第37号