○下野市産後ケア事業実施要綱

平成31年4月23日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産直後の母子の心身のケア、育児サポート等を行い、安心して子育てができる支援体制の確保を目的とする下野市産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 この事業は、適切な事業の確保ができると認められるもの(以下「実施機関」という。)に事業を委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する産後1年を経過しない産婦及び乳児で、産婦にあっては次の各号のいずれにも、乳児にあっては第3号に該当するものとする。

(1) 体調不良又は育児不安である者

(2) 家族等から育児に係る十分な支援が受けられない者

(3) 感染症疾患(麻疹、風しん、インフルエンザ等)に罹患していない者

(4) 心身の不調があり、医療的介入の必要がある者(医師が事業において対応が可能であると判断した者を除く)でない者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、対象とすることができる。

(令3告示47・一部改正)

(事業内容)

第4条 事業の内容は、対象者に、母子への心身ケアを実施するとともに、育児に資する次の各号に掲げるものとする。

(1) 産婦の身体的ケア並びに母子の保健指導及び栄養指導

(2) 産婦の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)

(4) 育児に必要な手技についての具体的な指導及び相談

(5) その他必要な相談、保健指導及び情報提供

2 事業は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により実施するものとする。

(1) 宿泊型 産婦に休養の機会を提供するため宿泊により事業を実施する方法

(2) 通所型 宿泊を伴わず、1日又は半日で事業を実施する方法

(3) 訪問型 産婦及び乳児の居宅を訪問し、事業を実施する方法

(令3告示47・令5告示55・一部改正)

(利用期間)

第5条 事業を利用できる期間は、宿泊型、通所型及び訪問型のサービスを合算して7日以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合には、その期間を延長することができる。

(令3告示47・一部改正)

(利用申請及び承認)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入して、市長に提出しなければならない。

2 市長がやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず口頭又は電話による申請を行うことができる。この場合においては、申請者は、速やかに申請書を提出するものとする。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、実施機関の状況等を確認の上、下野市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は下野市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(令5告示55・一部改正)

(実施機関への依頼)

第7条 市長は、前条第3項の規定による事業の利用を承認したときは、速やかに実施機関に対し、当該利用者について下野市産後ケア事業実施依頼書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用の取り消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消し、又は中止することができる。

(1) 事業の利用を継続する理由がなくなったとき。

(2) 第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。

(3) 実施機関の指示に従わないとき。

(4) 実施機関において感染症のまん延、災害その他の事由が発生し、事業の実施に支障があるとき。

(5) 偽りその他の不正の手段によって事業を利用したとき。

(6) 法令又はこの告示の規定に違反したとき。

(7) 前各号に規定するもののほか、事業の利用が適当でないと市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を取り消し、又は中止するときは、実施機関及び利用者に対し、下野市産後ケア事業取消(中止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(令5告示55・一部改正)

(利用日時の変更等)

第9条 第6条第3項の規定により事業の利用の承認を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、事業の利用日時を変更し、又は事業の利用を中止しようとするときは、市長が別に定める期日までに、その旨を実施機関に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出を受けた実施機関は、当該申出の内容を速やかに市長に報告するものとする。

(令5告示55・追加)

(委託料)

第10条 市は、実施機関との契約において市が実施機関に支払う委託料の金額を定める。

(令5告示55・旧第9条繰下)

(利用料)

第11条 利用者は、別表に掲げる利用料金を実施機関に支払うものとする。

2 市長は、利用者が第9条第1項の規定による申出をすることなく事業の利用日を変更し、又は事業の利用を中止したときは、実施する予定であった事業に係る費用のうち、市長が別に定める額を当該利用者に請求するものとする。ただし、天災その他やむを得ない事由により、当該利用者が事業の利用日の変更又は利用の中止を申し出ることができなかったと市長が認めるときはこの限りでない。

(令5告示55・旧第10条繰下・一部改正)

(実績報告)

第12条 実施機関は、利用者が事業の利用を終了したときは、速やかに下野市産後ケア事業実施結果報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(令5告示55・旧第11条繰下)

(委託料の請求)

第13条 実施機関は、実施月の翌月10日までに下野市産後ケア事業委託料請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は前項に規定する請求書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに実施機関の指定する口座へ委託料を振り込むものとする。

(令5告示55・旧第12条繰下・一部改正)

(記録の整備等)

第14条 実施機関は、事業の実施に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 市長は、実施機関に対し、事業内容の確認等について、記録等の提出を求め、その他必要な調査を実施することができる。

(令5告示55・旧第13条繰下)

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示55・旧第14条繰下)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適応する。

(令和3年3月31日告示第47号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第11条関係)

(令5告示55・全改)

世帯の区分

利用料金

市町村民税課税世帯

委託料の2割(多胎児の場合は、1を超える乳児の数に応じて、多胎児分の委託料の2割の額を加算する。)

生活保護受給者世帯・市町村民税非課税世帯

無料

(令5告示55・全改)

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(令5告示55・全改)

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(令5告示55・全改)

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(令5告示55・全改)

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(令5告示55・全改)

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(令5告示55・全改、令5告示93・一部改正)

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下野市産後ケア事業実施要綱

平成31年4月23日 告示第54号

(令和5年6月1日施行)