○下野市産後ケア事業実施要綱
平成31年4月23日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、出産直後の母子の心身のケア、育児サポート等を行い、安心して子育てができる支援体制の確保を目的とする下野市産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 事業は、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所又は助産所を運営する者であって、施設及び職員等に関する基準を満たし、適切な事業の運営が確保できると市長が認めたもの(以下「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。
(令5告示155・全改)
(1) 体調不良又は育児不安である者
(2) 家族等から育児に係る十分な支援が受けられない者
(3) 感染症疾患(麻疹、風しん、インフルエンザ等)に罹患していない者
(4) 心身の不調があり、医療的介入の必要がある者(医師が事業において対応が可能であると判断した者を除く)でない者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、対象者とすることができる。
(令3告示47・令5告示155・一部改正)
(事業内容)
第4条 事業の内容は、対象者に、母子への心身ケアを実施するとともに、育児に資する次の各号に掲げるものとする。
(1) 産婦の身体的ケア並びに母子の保健指導及び栄養指導
(2) 産婦の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)
(4) 育児に必要な手技についての具体的な指導及び相談
(5) その他必要な相談、保健指導及び情報提供
2 事業は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により実施するものとする。
(1) 宿泊型 産婦に休養の機会を提供するため宿泊により事業を実施する方法
(2) 通所型 宿泊を伴わず、1日又は半日で事業を実施する方法
(3) 訪問型 産婦及び乳児の居宅を訪問し、事業を実施する方法
(令3告示47・令5告示55・一部改正)
(利用期間)
第5条 事業を利用できる期間は、宿泊型にあっては産後4月以内、通所型及び訪問型にあっては産後1年未満とする。
2 事業の利用日数は、宿泊型、通所型及び訪問型の利用日数を合算して7日以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、利用日数を延長することができる。
(令5告示155・全改)
(利用申請及び承認)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入して、市長に提出しなければならない。
2 市長がやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず口頭又は電話による申請を行うことができる。この場合においては、申請者は、速やかに申請書を提出するものとする。
(令5告示55・一部改正)
(利用の取り消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消し、又は中止することができる。
(1) 事業の利用を継続する理由がなくなったとき。
(2) 第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。
(3) 実施機関の指示に従わないとき。
(4) 実施機関において感染症のまん延、災害その他の事由が発生し、事業の実施に支障があるとき。
(5) 偽りその他の不正の手段によって事業を利用したとき。
(6) 法令又はこの告示の規定に違反したとき。
(7) 前各号に規定するもののほか、事業の利用が適当でないと市長が認めるとき。
(令5告示55・一部改正)
(利用日時の変更等)
第9条 第6条第3項の規定により事業の利用の承認を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、事業の利用日時を変更し、又は事業の利用を中止しようとするときは、市長が別に定める期日までに、その旨を実施機関に申し出なければならない。
2 前項の規定による申出を受けた実施機関は、当該申出の内容を速やかに市長に報告するものとする。
(令5告示55・追加)
(委託料単価等)
第10条 市は、実施機関との契約において次に掲げる金額を定めるものとする。
(1) 実施方法ごとの事業の実施1回当たりに要する費用(以下「委託料単価」という。)並びに当該委託料単価における市の負担金額及び利用者負担金の額
(2) 次条第2項本文に規定する取消料の額
(令5告示155・全改)
(利用者負担金)
第11条 利用者は、事業を利用したときは、別表に掲げる利用者負担金を実施機関に直接支払わなければならない。
2 利用者は、第9条第1項の規定による申出をすることなく事業の利用日時を変更し、又は事業の利用を中止したときは、利用予定であった事業に係る取消料を実施機関に支払わなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事由により、当該利用者が事業の利用日時の変更又は利用の中止を申し出ることができなかったと市長が認めるときはこの限りでない。
(令5告示155・全改)
(実績報告)
第12条 実施機関は、利用者が事業の利用を終了したときは、速やかに下野市産後ケア事業実施結果報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(令5告示55・旧第11条繰下)
(委託料の請求)
第13条 実施機関は、実施月の翌月10日までに下野市産後ケア事業委託料請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
2 市長は前項に規定する請求書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに実施機関の指定する口座へ委託料を振り込むものとする。
(令5告示55・旧第12条繰下・一部改正)
(記録の整備等)
第14条 実施機関は、事業の実施に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 市長は、実施機関に対し、事業内容の確認等について、記録等の提出を求め、その他必要な調査を実施することができる。
(令5告示55・旧第13条繰下)
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示55・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(令5告示155・旧附則・一部改正)
令和5年4月1日から同年9月30日まで | 1日目から5日目まで | 委託料単価の2割の額から2,500円(委託料単価の2割の額が2,500円に満たない場合にあっては、当該委託料単価の2割の額)を控除して得た額(多胎児の場合は、1を超える乳児の数に応じて、当該控除して得た額に多胎児分の委託料単価の2割の額を加算した額) |
6日目及び7日目(第5条第2項ただし書の規定により延長して利用した日を含む。) | 委託料単価の2割(多胎児の場合は、1を超える乳児の数に応じて、多胎児分の委託料単価の2割の額を加算した額) | |
令和5年10月1日から当分の間 | 1日目から7日目まで(第5条第2項ただし書の規定により延長して利用した日を含む。) | 無料 |
(令5告示155・追加)
附則(令和3年3月31日告示第47号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月18日告示第155号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市産後ケア事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第11条関係)
(令5告示55・全改、令5告示155・一部改正)
世帯の区分 | 利用者負担金 |
市町村民税課税世帯 | 委託料単価の2割(多胎児の場合は、1を超える乳児の数に応じて、多胎児分の委託料単価の2割の額を加算する。) |
生活保護受給者世帯・市町村民税非課税世帯 | 無料 |
(令5告示55・全改)
(令5告示55・全改)
(令5告示55・全改)
(令5告示55・全改)
(令5告示55・全改)
(令5告示55・全改、令5告示93・一部改正)