○下野市企業職員の旅費に関する規程

平成31年4月1日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する下野市水道事業及び下水道事業職員(以下「企業職員」という。)に対し、支給する旅費に関し必要な事項を定める。

(支給の額及び方法)

第2条 企業職員に対し、支給する旅費の額及び支給方法に関しては、下野市職員等の旅費に関する条例(平成18年下野市条例第52号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

下野市企業職員の旅費に関する規程

平成31年4月1日 企業管理規程第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第5号