○下野市水道事業及び下水道事業行政財産の使用料に関する規程
平成31年4月1日
企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の5の規定により行政財産の使用を許可した場合において、その使用者から徴収する使用料に関して定めるものとする。
(使用料)
第2条 使用料は、年額により定めるものとし、その額は別表第1により算定した額とする。ただし、使用期間が1年に満たない部分については、使用者が年額によることに同意した場合を除くほか、使用料の年額をその年度の日数で除して得た額に当該使用日数を乗じて得た額とする。
2 前項の場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(使用料の最低限度額)
第3条 前条の規定により算出して得た使用料の額が100円未満の場合は、これを100円とする。
(使用料の納入)
第4条 行政財産の使用許可を受けたものは、使用料を納入通知書により指定された期限までに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 行政財産の使用許可を受けたものが、地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共の用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市水道事業行政財産の使用料に関する規程(平成18年下野市水道事業管理規程第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第2条関係)
行政財産使用料算定基準
種類 | 使用区分 | 使用料算定方法(年額) |
土地 | 公共事業による資材置場等として土地を使用させる場合 | 評価額×(4/100)に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。 |
電柱敷地等として使用させる場合 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条に規定する額 | |
その他 | 評価額×(5/100)に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。 | |
建物 | 建物の全部を使用させる場合 | 評価額×(7/100)に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。 |
建物の一部を使用させる場合 | 当該建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額 |
別表第2(第5条関係)
減免料率表
種類 | 区分 | 減免率 |
土地建物 | 1 第5条第1項第1号の使用及び第2号の場合 2 その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が特にやむを得ないと認めたとき。 | 100分の100以内 |