○下野市水道料金等収納事務委任規程
平成31年4月1日
企業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の一部を市長の事務部局の職員に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(現金取扱員の設置)
第2条 市長の事務部局のうち会計課に現金取扱員を置く。
2 前項の現金取扱員は、下野市財務規則(平成18年下野市規則第49号)第4条の規定による分任出納員をもって充てる。
3 前項の場合において、現金取扱員は、下野市水道事業及び下水道事業の企業職員に併任されたものとみなす。
(収納事務の委任等)
第3条 管理者は、企業経営課長及び上下水道課長の事務の一部を前条に規定する現金取扱員に委任する。
2 前項の規定により委任を受けた現金取扱員が領収書の交付について使用する領収印は、企業出納印及び分任出納印とする。
(令6企管規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月29日企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。