○下野市指定給水装置工事事業者等の処分基準規程
平成31年4月1日
企業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、指定給水装置工事事業者等が、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び下野市水道事業給水条例(平成18年下野市条例第162号。以下「条例」という。)に違反する行為を行った場合の処分について必要な事項を定めるものとする。
(不正工事等を発見したときの処理)
第2条 企業経営課長は、給水区域内において指定給水装置工事事業者等が別表第1の審査項目に定める不正工事等を行ったと認めるときは、速やかに当該関係者からの経過報告書及び始末書を添えて、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告しなければならないとともに、工事事故発生報告書を作成し、契約検査課長に提出しなければならない。
(令6企管規程1・一部改正)
(聴聞等の実施)
第3条 企業経営課長は、処分の内容が指定の取消又は停止若しくは過料に係るときは、事前に行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定により、処分を受ける者に対し、次の基準に従って聴聞又は弁明の機会を付与するための手続を講じなければならない。
(1) 指定の取消処分 聴聞
(2) 指定の停止又は過料の処分 弁明の機会の付与
(令6企管規程1・一部改正)
2 処分案を作成するに当たっては、聴聞における調書又は経過報告書に記載された企業経営課長の意見及び始末書を十分考慮するものとする。
(令6企管規程1・一部改正)
(委員会への諮問)
第5条 企業経営課長は、指定の取消又は停止等の処分に関し、審査するため下野市建設工事請負業者指名選考委員会(以下「委員会」という。)に諮らなければならない。
(令6企管規程1・一部改正)
(処分の決定)
第6条 管理者は、委員会の審査結果を経て、指定取消等の処分を決定するものとする。
2 管理者は、審査結果について必要があると認めた場合については、再審査に付することができる。
(処分の通知)
第7条 管理者は、決定した処分について、速やかに処分決定通知書により当該事業者等に通知するものとする。また、指定停止の解除をしたときは、遅滞なく処分解除通知書により通知するものとする。
2 管理者は、決定した処分が次のいずれかに該当するときは、下野市役所掲示板に掲示して公示するものとする。
(1) 指定給水装置工事事業者の指定を取り消したとき。
(2) 指定給水装置工事事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者に対する措置)
第8条 管理者は、法第25条の4に定める給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)が、法第25条の5第3項に規定する主任技術者免状の返納命令に該当する重大な違反行為があると認めるときは、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。
2 前項の通知を行わない場合で、管理者が必要と認めるときは、当該違反行為を行った主任技術者に対し、書面で注意又は警告を行うものとする。
(令6企管規程1・一部改正)
(その他)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市指定給水装置工事事業者等の処分基準規程(平成18年下野市水道事業管理規程第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月24日企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月29日企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
(令2企管規程3・一部改正)
指定給水装置工事事業者等の不正工事等の処分基準
根拠法令 | 審査項目 | 関係法令 | 処分基準 | ||
法第25条の11第1項 | 第1号 | 1 | ア 事業所ごとに主任技術者として選任されることとなる者が欠けたとき。 | 法第25条の3第1項第1号 | 指定取消し |
イ 次に掲げる機械器具を有しなくなったとき。 ① 金切り、のこ、その他の管の切断用の機械器具 ② やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具 ③ トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具 ④ 水圧テストポンプ | 法第25条の3第1項第2号(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)第20条) | 指定取消し又は6箇月以内の指定停止 | |||
ウ 指定の申請をした者が、次のいずれかに該当するようになったとき。 ① 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 ② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ③ この法律に違反して、刑に処せられたとき。 ④ この業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由があるとき。 ⑤ 法人にあって、その役員が①から④までのいずれかに該当するに至ったとき。 | 法第25条の3第1項第3号 | 指定取消し又は別表第2による。 | |||
第2号 | 2 | ア 指定を受けた日から2週間以内に、事業所ごとに主任技術者を選任しなかったとき。 | 法第25条の4第1項(施行規則第21条第2項) | 指定取消し | |
イ 選任した主任技術者が欠けるに至ったとき、その事由が発生した日から2週間以内に、新たな主任技術者を選任しなかったとき。 | 法第25条の4第1項(施行規則第21条第2項) | 指定取消し | |||
ウ 主任技術者を選任又は解任した場合、遅滞なくその届出をしなかったとき。 | 法第25条の4第1項第2項 | 指定取消し又は1箇月以内の指定停止 | |||
第3号 | 3 | ア 次に掲げる事項に変更が生じたにも係わらず、30日以内に届出書を提出しなかったとき。 ① 事業所の名称及び所在地 ② 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(添付書類含む。) ③ 法人にあっては、役員の氏名(添付書類含む。) ④ 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号 | 法第25条の7(施行規則第34条第1・2項) | 指定取消し又は1箇月以内の指定停止若しくは文書注意 | |
イ 事業を廃止又は休止したときに、当該廃止又は休止の日から30日以内に届出書を提出しなかったとき。 | 法第25条の7(施行規則第35条) | 廃止の届出がないとき 指定取消し 休止の届出がないとき 指定取消し | |||
ウ 事業を再開したときに、再開の日から10日以内に届出書を提出しなかったとき。 | 法第25条の7(施行規則第35条) | 指定取消し又は1箇月以内の指定停止 | |||
エ アからウにおいて、虚偽の届出をしたとき。 | 法第25条の11第1項第3号後段 | 指定取消し | |||
第4号 | 4 | ア 給水装置工事ごとに、主任技術者を指名しなかったとき。 | 法第25条の8(施行規則第36条第1号) | 指定取消し | |
イ 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合、適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させなかったとき。 | 法第25条の8(施行規則第36条第2号) | 指定取消し又は1箇月以内の指定停止 | |||
ウ イの工事の場合、あらかじめ当局の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施工したとき。 | 法第25条の8(施行規則第36条第3号) | 指定取消し又は別表第1―2による。 | |||
エ 次に掲げる基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 法第25条の8(施行規則第36条第5号イ) | 指定取消し又は6箇月以内の指定停止 | |||
① 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。 | (水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)第5条第1項第1号) | ||||
② 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し著しく過大でないこと。 | (施行令第5条第1項第2号) | ||||
③ 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 | (施行令第5条第1項第3号) | ||||
④ 水圧、土圧その他の荷重に対して、充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され又は漏れるおそれがないものであること。 | (施行令第5条第1項第4号) | ||||
⑤ 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 | (施行令第5条第1項第5号) | ||||
⑥ 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。 | (施行令第5条第1項第6号) | ||||
⑦ 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 | (施行令第5条第1項第7号) | ||||
オ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 法第25条の8(施行規則第36条第5号ロ) | 指定取消し又は1箇月以内の指定停止 | |||
カ 施工した給水装置工事ごとに、施行規則第36条第6号に掲げる事項に関する記録を作成させることを怠り、また、当該記録をその作成の日から3年間保存することを怠ったとき。 | 法第25条の8(施行規則第36条第6号) | 指定取消し又は1箇月以内の指定停止 | |||
第5号 | 5 | ア 給水装置工事の検査の立会いの求めに対し、正当な理由もなくこれに応じなかったとき。 | 法第25条の9 | 指定取消し又は3箇月以内の指定停止 | |
第6号 | 6 | ア 給水装置工事に関する必要な報告又は資料の求めに対し、正当な理由もなくこれに応じなかったとき。 | 法第25条の10 | 指定取消し又は3箇月以内の指定停止 | |
イ 給水装置工事に関する必要な報告又は資料の求めに対し、虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 法第25条の10 | 指定取消し | |||
第7号 | 7 | ア 給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。 | 法第25条の11第1項第7号 | 指定取消し又は3箇月以内の指定停止 | |
第8号 | 8 | ア 不正の手段により、指定給水装置工事事業者の指定を受けたとき。 | 法第16条の2第1項 | 指定取消し |
別表第2(第4条関係) (1―ウ―③及び4―ウの具体的審査基準)