○下野市中高層建築物等における給水に関する規程

平成31年4月1日

企業管理規程第17号

(目的)

第1条 この規程は、下野市宅地開発等における給水工事に関する規程(平成31年下野市企業管理規程第16号)第8条の規定により、中高層建築物等における給水について必要な事項を定めることを目的とする。

(中高層建築物等)

第2条 この規程において、「中高層建築物等」とは、次に掲げる建築物をいう。

(1) 3階以上に給水装置を設置する建築物

(2) 一時に多量の水を使用する建築物

(3) その他水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めた建築物

(給水管の取出し位置及び口径)

第3条 給水管の取出し位置及び口径は、工事申込者と管理者が協議して定める。

(受水槽の設置)

第4条 中高層建築物等には、給水装置工事設計施工指針(以下「指針」という。)第7章受水槽方式の取扱い基準に基づく受水槽を設置するものとする。ただし、指針第8章3階直結式給水及び3階直結増圧式給水(以下「3階直結式給水等」という。)施工指針の定めによるものはこの限りでない。

2 受水槽以降で高置水槽を設けない場合は、予備の発電機を設置すること。

(令4企管規程4・一部改正)

(受水槽に伴うメーター器の設置)

第5条 メーター器は、下野市水道事業給水条例施行規程(平成31年下野市企業管理規程第12号)第12条第1項第2号により受水槽ごとに1個設置する。

(戸別検針及び料金徴収業務)

第6条 次条から第11条第1項及び第12条までの全てに該当する場合は、市は戸別に検針及び料金徴収業務を行うことができる。

(令2企管規程7・令4企管規程4・一部改正)

(メーター器の設置)

第7条 中高層建築物等には、管理者が指定したメーター器を設置するものとする。

2 メーター器等の設置工事は、指定給水装置工事事業者が施工するものとする。

(令2企管規程7・旧第8条繰上)

(メーターボックスの構造及び取付位置)

第8条 メーターボックスの構造及び取付位置は管理者の承認を得るものとする。

(令2企管規程7・旧第9条繰上)

(受水槽に伴う水道加入金)

第9条 水道加入金は、下野市水道事業給水条例(平成18年下野市条例第162号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき各戸に設置するメーター器口径に、全体設置個数を乗じて得た額とする。

2 前項の加入金を納付する場合は、第5条において設置するメーター器に係る加入金は免除するものとする。

(令2企管規程7・旧第10条繰上)

(受水槽に伴う水道料金等)

第10条 水道料金等は、条例第23条の規定に基づき納付する。

2 第5条において設置したメーター器による使用水量と、市が戸別に検針した合計使用水量に差がある場合の水道料金は、同条において設置したメーター器の使用水量を基準とする。ただし、同量以下の場合は基本料金のみとする。

(令2企管規程7・旧第11条繰上、令4企管規程4・一部改正)

(事前協議)

第11条 第4条第1項により受水槽を設置する場合は、給水協議申請書(様式第1号)及び添付書類を管理者に提出して許可を受けなければならない。

2 第4条第1項ただし書により3階直結式給水等を行う場合は、3階(直結式・直結増圧式)給水協議申請書(様式第2号)及び添付書類を管理者に提出して許可を受けなければならない。

(令4企管規程4・追加)

(協定の締結)

第12条 受水槽を設置する建物の所有者又はその建物の管理人は、この規程に従い、給水協定書(様式第3号)により管理者と給水協定を締結するものとする。

(令2企管規程7・旧第12条繰上、令4企管規程4・旧第11条繰下・一部改正)

(3階直結増圧式給水における誓約書等の提出)

第13条 第4条第1項ただし書により3階直結増圧式給水を行う場合は、第11条第2項に定める書類のほか、直結増圧式給水設備に関する誓約書(様式第4号)及び直結増圧式給水設備定期点検業者選任届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項により提出した直結増圧式給水設備定期点検業者選任届の内容に変更が生じた場合は、直結増圧式給水設備定期点検業者変更届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(令4企管規程4・追加)

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、中高層建築物等における給水に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2企管規程7・旧第13条繰上、令4企管規程4・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市中高層建築物等における給水に関する規程(平成18年下野市水道事業管理規程第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月8日企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の下野市中高層建築物等における給水に関する規程第11条の規定は、この規程の施行の日以後に締結された給水協定について適用し、同日前に締結された給水協定については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の下野市中高層建築物等における給水に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結された給水協定について適用し、同日前に締結された給水協定については、なお従前の例による。

(令4企管規程4・追加)

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(令4企管規程4・追加)

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(令4企管規程4・追加)

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(令4企管規程4・追加)

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(令4企管規程4・追加)

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(令4企管規程4・追加)

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下野市中高層建築物等における給水に関する規程

平成31年4月1日 企業管理規程第17号

(令和4年4月1日施行)