○下野市配水管布設工事費補助金交付要綱
平成31年4月1日
企業管理規程第21号
(目的)
第1条 この規程は、個人が配水管の布設を行う場合における工事費補助金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象配水管)
第2条 この規程において補助対象となる配水管とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する配水管をいう。
(1) 公道に布設するものであること。
(2) 配水管未布設区域に布設するものであること。
(3) 申請者が既に居住している場合又は居住する予定の家屋(店舗兼住宅を含む。)で水道水を使用するために布設するものであること。ただし、布設しようとする土地の一部が、配水管の布設された公道と接している場合を除く。
(4) 配水管布設後、新規水道利用の申込みがあった場合は、給水装置工事設計施行指針に基づく給水管の取り出しができること。
(5) 配水管の種類及び口径は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定したものであること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 配水管未布設区域に居住している(交付請求時において居住している場合を含む。)こと。
(2) 居住する住宅内全ての水栓で水道を使用すること。
(3) 水質を保てる水量を使用すること。
(4) 配水管を布設する住宅(土地も含む。)が、申請者の所有でない場合は、書面による所有者の承諾を受けていること。
(5) 宅地分譲を目的として行われる宅地造成に関わる配水管布設でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、配水管布設工事費(市の設計額を上限とする。)に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、500,000円を限度とする。
2 前項の規定による補助金の交付は、当該土地について、1回限りとする。
(事前協議)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請の前に次の書類を作成し、管理者と事前協議を行わなければならない。
(1) 下野市配水管布設工事費補助金に係る事前協議書(様式第1号)
(2) 設置承諾書(申請者が住宅(土地も含む。)の所有者でない場合に限る。)
(1) 占用許可申請に必要な書類
(2) 位置図
(3) 平面図
(4) 配管図
(5) 土工定規図
(6) 横断図
(7) 工事見積書の写し
(8) 使用材料に関する資料
(9) 給水台帳
(10) 設置承諾書(申請者が住宅(土地も含む。)の所有者でない場合に限る。)
(11) その他管理者が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 管理者は、前条の規定により、交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 補助金を交付しないと決定したときは、下野市配水管布設工事費補助金不交付決定通知書(様式第5号)を申請者に通知する。
4 申請者は、第2項の補助金の交付の決定を受けたときは、交付決定日より30日以内に工事に着手しなければならない。
(計画変更の承認)
第8条 申請者は、交付申請の際の工事内容を変更する場合は、あらかじめ下野市配水管布設工事変更承認申請書(様式第6号)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。
2 管理者は、必要があると認めたときは、前項の承認に関し条件を付することができる。
(布設中止届)
第9条 申請者は、配水管の布設を中止しようとするときは、速やかに下野市配水管布設工事中止届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項に規定する場合において、工事を中止したときには、申請者は、工事箇所について申請者の全額負担で原形に復旧しなければならない。
(工事完了報告)
第10条 申請者は、配水管布設工事が完了した日から30日以内に、下野市配水管布設工事完了報告書(様式第9号)に次の書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 配水管布設工事費の領収書の写し
(2) 施工管理報告書
(3) 使用材料報告書
(4) 産業廃棄物管理表(マニフェスト)
(5) 水圧検査時自記録
(6) 竣工平面図
(7) 竣工配管図
(8) 竣工土工定規図
(9) 竣工横断図
(10) 工事写真(施工前、施工中及び施工後の状況)
(11) 道路使用許可書の写し
(12) その他管理者が必要と認める書類
(1) 下野市配水管布設工事費補助金交付額確定通知書の写し
(2) 住民票の写し
2 管理者は、前項の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(配水管の管理)
第14条 帰属された配水管の管理は管理者が行う。
(補助金交付の取消し又は返還)
第15条 管理者は、補助金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取消し、又は返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 第12条第1項の添付書類を提出しないとき。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月26日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略