○2階へ給水する場合のメーター口径に関する基準

平成31年4月1日

企業管理規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、給水装置工事設計施工指針第3章給水装置の設計3.3給水管及びメーターの口径に関する事務取扱に関し、必要なことを定めるものとする。

(メーター選定の基準)

第2条 集合住宅等において2階へ給水する場合の水道メーター口径は、φ20mmを原則とする。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合には、メーター口径φ13mmを認めるものとする。

(1) 集合住宅等(テナントや2世帯住宅を含む。)であること。

(2) 直結給水で戸別メーターが設置されていること。

(3) 栓数が6栓以下であること。

(4) 給湯器を除き、メーター先の水栓が1階と2階にまたがらないこと。

(5) 配水管が片送りの場合、φ75mm以上であること。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

2階へ給水する場合のメーター口径に関する基準

平成31年4月1日 企業管理規程第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第11編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第23号