○下野市下水道排水設備指定工事店規程

平成31年4月1日

企業管理規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、下野市下水道条例(平成18年下野市条例第150号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、下野市下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 排水設備等の工事に関し技能を有する者として管理者が認めた者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号のいずれにも適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 栃木県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者として下水道法により懲役、罰金の処分又は条例第38条第2号の規定による過料の処分を受けてから2年を経過していない場合

 指定工事店が指定取消しから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)

(4) 専属責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の資格を証する書類

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店として指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう務めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、5年を超えない範囲で管理者が定める。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、その満了の日の30日前までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し又は一定期間を定めて指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(業務の報告、調査)

第11条 管理者は、必要があると認めるときは、指定工事店の業務に関し報告を求め、又は工事の状況等の調査をすることができる。

(責任技術者)

第12条 第2条第3号に規定する責任技術者として管理者が認める者は、公益財団法人とちぎ建設技術センター(以下「建設技術センター」という。)が実施する試験に合格し、責任技術者名簿に登録した者とする。ただし、下水道法第44条の規定に違反して懲役又は罰金の処分を受けた者及び条例第38条第2号の規定に違反して過料の処分を受けた者で処分の日から2年を経過していない者については、認めないことができる。

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(業務の禁止又は停止)

第14条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は一定期間を定めて停止することができる。

(1) 条例及び規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第15条 管理者は、指定工事店及び責任技術者に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号又は第4号の届出を受理したとき。

(5) 管理者が責任技術者と認めたとき。

(6) 責任技術者の業務を禁止又は一時停止したとき。

2 管理者は、建設技術センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会)

第16条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下水道排水設備指定工事店規則(平成18年下野市規則第138号。以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規程の施行の際、現に廃止前の規則の規定により指定工事店の指定を受けている者は、この規程の規定により指定を受けた者とみなす。この場合において、当該指定の有効期間は、廃止前の規則に規定する有効期間の満了する日までとする。

4 この規程の施行の際、現に廃止前の規則の規定により責任技術者の登録を受けている者は、この規程の規定により登録を受けた者とみなす。この場合において、当該責任技術者の登録期間は、廃止前の規則に規定する登録期間の満了する日までとする。

(令和3年10月1日企管規程第2号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令3企管規程2・一部改正)

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(令3企管規程2・一部改正)

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平成31年4月1日 企業管理規程第28号

(令和3年10月1日施行)