○下野市水洗便所改造資金融資あっせんに関する規程
平成31年4月1日
企業管理規程第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第5項の規定に基づき、公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設の便所を水洗便所に改造する工事(以下「改造工事」という。)に必要な資金の融資あっせん措置を講ずることにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図るものとする。
(融資あっせんの対象工事)
第2条 融資あっせんの対象となる工事は、処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事又は既設の浄化槽を廃止して公共下水道に接続させるための工事とする。
(融資あっせんの対象者)
第3条 融資あっせんを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者
(2) 市税、公共下水道事業受益者負担金、下水道使用料及び水道料金を滞納していない者
(3) 公共下水道の処理開始を公示した日から3年以内に改造工事を行う者
(4) 確実な連帯保証人を有する者
(融資あっせんの限度額等)
第4条 融資あっせんの限度額は、100万円とする。
2 融資あっせん額は、1万円を単位として下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が決定する。
(融資あっせんの条件)
第5条 融資あっせんの条件は、次に掲げるところによる。
(1) 融資金の償還方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から50箇月以内の期間において、毎月元金均等償還の方法とする。ただし、繰上償還をすることができる。
(2) 融資金の利子は、市と融資機関とが締結する契約に基づき、市が負担するものとする。
(融資あっせんの申請)
第6条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市下水道条例(平成18年下野市条例第150号)第5条に規定する排水設備等の計画確認申請の際、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)を添えて管理者に提出しなければならない。
(融資機関への手続)
第8条 融資あっせん決定通知書の交付を受けた者は、融資機関所定の借入金申込書に次に掲げる書類を添付して融資機関に提出し、融資を受けるものとする。
(1) 融資あっせん決定通知書
(2) その他融資機関が必要と認める書類
(融資あっせんの取消し)
第9条 管理者は、融資あっせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により融資あっせんの決定を受け、又は資金の融資を受けたとき。
(2) 融資金を融資あっせんの目的以外に使用したとき。
(融資機関との契約)
第10条 管理者は、第5条第2号に規定する利子負担の方法、償還金の延滞措置その他の融資条件等について融資機関と契約を締結するものとする。
(融資状況の報告)
第11条 融資機関は、融資依頼書に基づき申請者と貸借契約を締結し、融資を行うとともに毎月その融資状況を水洗便所改造資金融資状況報告書(様式第4号)により管理者に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市水洗便所改造資金融資あっせんに関する規則(平成18年下野市規則第141号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年5月26日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5企管規程1・一部改正)