○下野市生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱

平成31年4月1日

企業管理規程第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、下野市下水道条例(平成18年下野市条例第150号)第36条の規定に基づき、公共下水道の処理区域内において生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助の給付を受けている世帯(以下「生活扶助世帯」という。)が、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事(以下「改造工事」という。)に要する費用を市が補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、自己の所有に係る住宅に居住し、くみ取り便所を設けている生活扶助世帯とする。

(補助対象工事)

第3条 補助対象工事は、くみ取り便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造する工事(水洗化に必要なタンク等の給水装置の設置を含む。)で、便所の改造に付随する下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の設置工事を含むものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、改造工事に要した費用の範囲内で、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が生活扶助世帯の実態を調査して決定する。

(補助申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、下野市下水道条例(平成18年下野市条例第150号。以下「条例」という。)第5条に規定する排水設備等の計画確認申請の際、水洗便所設置費補助金交付申請書(様式第1号)を添えて、管理者に提出するものとする。

(交付の決定)

第6条 管理者は、前条の規定による申請があった場合は、必要な調査を行ってその可否を決定し、適当と認めたときは、水洗便所設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の実施方法)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに改造工事を施工し、工事完了後は条例第8条に規定する工事完了届を管理者に届け出て検査を受けなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 管理者は、当該改造工事が前条の検査に合格したときは、補助金の交付額を確定し水洗便所設置費補助金交付額確定通知書(様式第3号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は、前条に規定する交付額確定通知を受けたときは、速やかに水洗便所設置費補助金交付請求書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱(平成18年下野市告示第51号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年5月26日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5企管規程1・一部改正)

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(令5企管規程1・一部改正)

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下野市生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱

平成31年4月1日 企業管理規程第32号

(令和5年6月1日施行)