○下野市私道における公共下水道排水施設設置要綱

平成31年4月1日

企業管理規程第34号

(趣旨)

第1条 この規程は、排水設備の整備及び水洗便所の普及の促進を図るため、私道に公共下水道排水施設(以下「排水施設」という。)を設置する場合の基準及び手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私道 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第3号及び第5号、第2項並びに第4項に規定する道路、同法第43条第1項ただし書の適用を受けて特定行政庁が許可した敷地に係る通路並びにこれに準じる敷地に係る通路をいう。

(2) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する下水道をいう。

(3) 処理区域 法第2条第8号に規定する区域をいう。

(設置者等)

第3条 排水施設は、市の施設とし、市が設置し、維持管理する。

(設置要件)

第4条 公共下水道を私道に設置する要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 汚水を排除しようとする土地は、公共下水道が敷設されている公道に面していないこと。

(2) 私道が土地登記簿上分筆されており、幅員が1.8メートル以上であること。

(3) 私道が処理区域又は近く処理区域となる区域内にあること。

(4) 市が公共下水道を設置するため、私道のすべての所有者が当該私道を無償で使用することを承諾していること。

(5) 私道内に設置する排水施設に汚水を排除することになる所有者の異なる家屋が2戸以上あり、その3分の2以上が工事完了後速やかに公共下水道に接続することが明らかであること。

(申請)

第5条 この規程に基づき私道内に排水施設の設置を要望する場合には、あらかじめ、代表者を選定し、代表者を通じて、管理者に申請しなければならない。

2 前項により申請する場合は、次に定める書類を提出しなければならない。

(1) 公共下水道排水施設設置申請書(様式第1号)

(2) 公共下水道排水施設申請者名簿(様式第2号)

(3) 私道平面図及び土地所有権者区画図(様式第3号)

(4) 公共下水道排水施設設置承諾書(様式第4号)

(5) その他管理者が必要と認めるもの

(採否の決定)

第6条 管理者は、前条の規定により申請があった場合は、必要な調査を行い、排水施設設置の採否を決定し、公共下水道排水施設設置決定通知書(様式第5号)を申請人代表者に通知する。

(現状維持の原則)

第7条 排水施設が設置された私道は、前条で定める決定を受けた際の道路の幅員、距離等の現状を維持しなければならない。ただし、管理者の許可又は指示により現状を変更する場合については、この限りでない。

2 前項本文の規定に反し私道の形状を変更したときは、管理者が定める日までに、当該違反者の負担により、復旧しなければならない。

3 第1項ただし書きの規定により、管理者の許可を得ようとする者は、私道変更許可申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の規定により申請があった場合は、必要な調査を行い、変更を許可するときは、私道変更許可通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

5 当該用地の所有権を他人に譲渡し、又は所有権以外の権利を設定し、若しくは譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得するものに対し、公共下水道の用地としての使用を継承しなければならない。

(排水施設の移設等)

第8条 土地所有者等は、事情の変更等により私道の排水施設の移設又は廃止を必要とするときは、管理者の承認を受けなければならない。この場合において、当該排水施設の移設又は廃止に要する費用は、当該土地所有者等が負担するものとする。

2 前項の規定により管理者の承認を受けようとする者は、次に定める書類を提出しなければならない。

(1) 公共下水道排水施設移設・廃止申請書(様式第8号)

(2) 私道平面図及び土地所有権者区画図(様式第9号)

(3) 公共下水道排水施設移設・廃止承諾書(様式第10号)

(4) その他管理者が必要と認めるもの

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市私道における公共下水道排水施設設置要綱(平成18年下野市告示第65号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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下野市私道における公共下水道排水施設設置要綱

平成31年4月1日 企業管理規程第34号

(平成31年4月1日施行)