○下野市公共下水道汚水ます設置要綱

平成31年4月1日

企業管理規程第35号

(趣旨)

第1条 市が行う公共下水道事業による汚水ます(以下「公共汚水ます」という。)の設置に関しては、この規程の定めるところによる。

(公共汚水ますの設置者等)

第2条 市は、処理予定区域内の土地に対し、第4条及び第5条の規定により公共汚水ますを設置し、その費用を負担するものとする。

2 前項の規定によらない公共汚水ますの設置は、下野市下水道条例(平成18年下野市条例第150号)第26条によるものとし、申請者がその費用を負担しなければならない。

(公共汚水ますの設置場所)

第3条 公共汚水ますの設置場所は、原則として、宅地内とし、道路境界から1メートル以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路後退がある場合は、道路後退線を道路境界とみなすものとする。

(公共汚水ますの設置数)

第4条 公共汚水ますの設置数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公道に接する宅地に1個

(2) 公道に接する同一の宅地内で、独立した生計を営む住宅用地(共同住宅は1戸とみなす。)については住宅ごとに1個

(3) 公道に接し、将来宅地化が予想される土地(現状が宅地で家屋築造計画が6箇月以内であるものに限る。)について1個

(公共汚水ますの特別設置)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公共汚水ますを設置することができる。

(1) 排水設備の設置上、やむを得ないと認められる場合

(2) 公道に接する1筆の土地で、地形等の都合上1個では排水設備工事ができない場合

(3) 下水の排水基準並びに維持管理上、特別な事情があると認められる場合

(申請)

第6条 公共汚水ますの設置を必要とする者は、あらかじめ、公共汚水ます設置確認申請書(様式第1号)を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(公共汚水ますの移設等)

第7条 公共汚水ますの移設を必要とする者は、あらかじめ、管理者に公共汚水ます移設申請書(様式第2号)を提出しなければならない。この場合において、移設に要する費用は申請者負担とする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市公共下水道汚水ます設置要綱(平成21年下野市告示第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年5月26日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5企管規程1・一部改正)

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(令5企管規程1・一部改正)

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下野市公共下水道汚水ます設置要綱

平成31年4月1日 企業管理規程第35号

(令和5年6月1日施行)