○漏水等に係る下野市下水道使用料減免認定要綱

平成31年4月1日

企業管理規程第36号

(趣旨)

第1条 この規程は、下野市下水道条例施行規程(平成31年下野市企業管理規程第24号)第21条第1項の規定に基づき、漏水等による使用水量と汚水排水量に著しい差が生じた場合における使用料の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定汚水量 使用料の対象となる汚水量をいう。

(2) 実績汚水量 通常排除していると認められる汚水量をいう。

(実績汚水量の決定)

第3条 実績汚水量は、次の各号のいずれかにより算定したものとする。

(1) 前3箇月の平均使用水量

(2) 前月の使用水量

(3) 前年同期の使用水量

(4) メーター取付又は検針後最低7日以上の1日平均使用水量に算出対象日数を乗じて求めた水量

(5) 一般家庭の1人当たりの月平均使用水量を基準に家庭人数を乗じて求めた水量

(6) 使用者と類似の業種、家庭構成、生活状況等を参考に推定した水量

(減免の範囲)

第4条 使用料の減免ができる範囲は、次に掲げるとおりとする。ただし、その漏水が公共下水道に流入したと認められる場合は、この限りでない。

(1) 地下漏水及び地下漏水に準ずる漏水が認められる場合

(2) 受水槽又は高架水槽の故障による漏水が認められる場合

(3) 受水槽以下の地下漏水が認められる場合

(4) その他下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合

(認定方法)

第5条 前条第1号から第3号までに該当する場合は、漏水発見の属する期分について、認定汚水量に対する使用料と実績汚水量に対する使用料の差額を減免するものとする。この場合において、修理遅延等やむを得ない理由により引き続き漏水があったときは、次期分に限り、同様の減免措置を講ずることができるものとする。

2 前条第4号に該当する場合は、管理者がその都度決定するものとする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

漏水等に係る下野市下水道使用料減免認定要綱

平成31年4月1日 企業管理規程第36号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第11編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第36号