○下野市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱

平成31年4月1日

企業管理規程第37号

(目的)

第1条 この規程は、本市が設置し、又は管理する公共下水道施設(以下「下水道」という。)に固着させる排水設備として、ディスポーザ排水処理システムの設置及び取扱いについて必要な事項を定めることにより、ディスポーザの適切な維持管理を図り、下水道の機能を保全することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ディスポーザ 生ゴミを粉砕し、これを排水処理部で生物的又は機械的に処理をし、その排水を下水道へ排除する機器の総体をいう。

(2) 使用者 ディスポーザの維持管理について最終的な責任を負う者で、次に掲げる者をいう。

 独立建築物の所有者又は賃借人

 賃貸の集合建築物の所有者

 分譲の集合建築物の所有者の代表者

(設置の基準)

第3条 設置するディスポーザは、公益社団法人日本下水道協会が定めた下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(以下「性能基準(案)」という。)に適合するとの評価を受けたものとする。

(設置の届出)

第4条 ディスポーザを設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市下水道条例施行規程(平成31年下野市企業管理規程第24号。以下「施行規程」という。)第9条第1項の規定による申請書の提出時に、次に掲げる書類を添付しなければならない。設置したディスポーザを変更しようとするときも同様とする。

(1) ディスポーザ排水処理システム設置(変更)届出書兼維持管理に関する誓約書兼維持管理業務委託契約等確約書(別記様式)

(2) 性能基準(案)に適合するとの評価を受けたことを証する書類の写し

(3) ディスポーザの仕様書

(4) ディスポーザの維持管理業務委託契約書の写し

(5) 前各号に定めるもののほか、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める書類

(維持管理の指導)

第5条 管理者は、施行規程第8条に基づき、申請者に対し次の事項の遵守を求めるものとする。

(1) ディスポーザの使用及び維持管理を適切に行うこと。

(2) 前条第4号の契約に基づき実施する保守点検に関する記録等、維持管理に関する資料を3年間保存すること。

(3) ディスポーザにより発生する汚泥等廃棄物の収集運搬及び処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、適正に処理すること。

(4) その他管理者が行う維持管理に関する指導に協力すること。

2 管理者は、ディスポーザの維持管理が適切に行われていることを確認するため、必要があると認める場合には、使用者に対し維持管理に関する資料の提出を求めることができる。

3 管理者は、ディスポーザの維持管理を確保するため必要があると認める場合には、立入検査等の措置を講ずることができる。

(使用者の地位の継承)

第6条 ディスポーザを有する建築物の譲渡等があったときは、譲受者等は、この規程に基づくディスポーザの適切な維持管理を行うべき地位を継承するものとする。

(委任)

第7条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱(平成21年下野市告示第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年5月26日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5企管規程1・一部改正)

画像

下野市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱

平成31年4月1日 企業管理規程第37号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第11編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第37号
令和5年5月26日 企業管理規程第1号