○下野市雨水浸透施設設置要綱
平成31年4月1日
企業管理規程第39号
(目的)
第1条 この規程は、下野市の市街化区域内において、建築物の敷地内に雨水浸透施設を設置することによって、雨水の流出抑制を図り、道路の冠水及び河川の氾濫等の防止に寄与し、地下水の涵養を図ることにより市民の生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「雨水浸透施設」とは、雨水を建築物の敷地内で地中に浸透させる構造をもつ施設をいう。
(設置)
第3条 建築物を建築しようとする者は、下野市下水道条例(平成18年下野市条例第150号)第5条により排水設備等の計画の確認を受け、雨水浸透施設を設置するものとする。
(設置位置)
第4条 雨水浸透施設の設置位置は、雨水流出抑制に効果的で、かつ、隣地境界、擁壁等への影響を配慮した場所とする。
(設置数)
第5条 雨水浸透施設の設置数は、別表第1のとおりとする。
(構造)
第6条 雨水浸透施設の構造は、別表第2のとおりとする。
(適用除外)
第7条 この規程は、下水道事業の管理者の権限を行う市長が特に認めた場合については、適用しない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
雨水浸透施設の設置数
浸透ますの種類 敷地面積 | 樹脂ますφ350 | 樹脂ますφ300 |
300m2以下 | 1 | ― |
300m2超 | 1 | 100m2ごとに1 |
別表第2(第6条関係)
雨水浸透施設の構造
施工寸法例
樹脂ますφ300 | 樹脂ますφ350 単位:mm |