○下野市下水道事業受益者負担金等検討委員会設置要綱
平成31年4月1日
企業管理規程第41号
(設置)
第1条 下野市下水道事業受益者負担金等の適正化について調査検討するため、下野市下水道事業受益者負担金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 負担金等のあり方及び金額
(2) 負担金等の賦課及び徴収方法
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、都市建設部長をもって充てる。
4 委員は、総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、教育次長、都市政策課長、管理保全課長、整備課長、企業経営課長、上下水道課長及びその他委員長が必要と認める職員をもって充てる。
(令6企管規程1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員を出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市建設部企業経営課において処理する。
(令6企管規程1・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月29日企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。