○下野市既存住宅現況調査補助金交付要綱
令和元年6月20日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下野市空き家バンク実施要綱(平成30年下野市告示第31号)に規定する空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)を活用した空き家等の流通を促進するため、空き家バンクに登録する空き家(すでに登録されている空き家を含む。)への既存住宅状況調査に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助事業は、既存住宅インスペクション・ガイドライン(平成25年6月国土交通省策定)に沿って行う既存住宅現況調査(以下「現況調査」という。)及びそれに付随する調査をいう。
2 前項に規定する現況調査を行う者は、国土交通省が公開しているインスぺクター講習団体に状況調査の技術者として登録されている者とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、当該既存住宅の所有者とする。
(補助対象住宅)
第4条 補助事業の対象となる既存住宅(以下「補助対象住宅」)は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 市内に所在する既存の住宅であること。
(2) 空き家バンクに登録する住宅(すでに登録されている住宅を含む。)であること。
(対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、当該年度内に実施する補助対象住宅への現況調査に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、対象経費の2分の1以内の額とし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。ただし、50,000円を限度額とする。
(1) 登記簿謄本の写し
(2) 空き家バンク物件登録申込書の写し(登録後の申込の場合は不要)
(3) 現況調査の見積書(既存住宅インスペクション・ガイドラインに沿った現況調査であることを示す記載のあるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 交付の申請は、補助対象住宅につき、1回限りとする。
2 市長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、下野市既存住宅現況調査補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助事業の実施)
第9条 前条第1項に規定する交付決定の通知のあった補助対象者は、速やかに現況調査を実施し、当該年度内に補助事業を完了しなければならない。
(1) 現況調査報告書の写し
(2) 調査費領収書の写し又は請求書及び銀行振込控えの写し
(3) 既存住宅現況調査技術者の登録証の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第11条 補助事業者が、補助金の交付を請求しようとするときは、下野市既存住宅現況調査補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。