○下野市コンプライアンス推進本部設置要綱

令和元年7月1日

告示第23号

(設置)

第1条 下野市のコンプライアンスを推進することにより、市民の信頼回復と不祥事の再発防止を図り、もって市役所を市民から信頼される組織とするため、下野市コンプライアンス推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) コンプライアンス推進指針に関すること。

(2) コンプライアンス推進計画に関すること。

(3) 不祥事の防止に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、コンプライアンスの推進に必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長を、本部員には別表第1に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が会議の議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員の出席を求め、意見を聴くことが出来る。

(コンプライアンス推進員)

第6条 コンプライアンス推進計画に定める施策の実施及びコンプライアンスに関する事項を推進するため、コンプライアンス推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、別表第2に掲げる者及び本部長が指名する者をもって充てる。

3 推進員は、本部員の指示のもと、所属職員に対してコンプライアンスの趣旨を周知するとともに、推進計画に定める施策の実施状況を確認し、所属職員に対して是正を指示するほか、必要に応じて本部員に対して必要な措置を講じるよう進言する。

(コンプライアンス推進検討部会)

第7条 本部長は、第2条に規定する推進本部の所掌事項に関して調査をするため、必要に応じてコンプライアンス推進検討部会(以下「推進検討部会」という。)を置くことができる。

2 推進検討部会は、本部長の指名する者をもって組織する。

3 推進検討部会は、本部長の指示を受け、指示のあった事項を調査、検討し推進本部に報告する。

4 推進検討部会の運営に必要な事項は、本部長が定める。

(庶務)

第8条 推進本部及び推進検討部会の庶務は、総務部総務人事課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設水道部長、会計管理者、議会事務局長、教育次長

別表第2(第6条関係)

総合政策課長、市民協働推進課長、総務人事課長、財政課長、契約検査課長、税務課長、安全安心課長、市民課長、環境課長、社会福祉課長、こども福祉課長、高齢福祉課長、健康増進課長、農政課長、商工観光課長、建設課長、都市計画課長、区画整理課長、水道課長、下水道課長、議事課長、農業委員会事務局長、行政委員会事務局長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習文化課長、文化財課長、スポーツ振興課長

下野市コンプライアンス推進本部設置要綱

令和元年7月1日 告示第23号

(令和元年7月1日施行)