○下野市移住支援金交付要綱
令和元年7月9日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市が、とちぎ創生15戦略及び下野市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、下野市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、栃木県と協働して行う栃木県移住支援事業において、県が行うマッチング支援事業又は起業支援事業と連携し、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から移住して就業又は起業等をしようとする者が移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において交付する移住支援金について、栃木県移住支援事業実施要綱(平成31年4月23日付地振第16号)、栃木県マッチング支援事業実施要領(平成31年4月23日付労政第27号)及びとちぎまるごと創業プロデュース事業実施要領その他法令等の定めるもののほか、必要な事項を定める。
(令3告示62・一部改正)
(交付金額)
第2条 移住支援金の金額は、2人以上の世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。
2 2人以上の世帯の申請において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合には、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算する。この場合において、「18歳未満の世帯員」とは、次の各号のいずれかの要件を満たす者をいう。
(1) 第5条の規定により交付の申請をする日(以下この号において「申請日」という。)が属する年度の4月1日時点で18歳未満である者(申請日が属する年度の4月2日が18歳の誕生日である者を含む。)
(2) 転入日後に出生した者のうち、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する母子健康手帳等により、転入前に同居していたことが確認できるもの
(令4告示97・令5告示102・一部改正)
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を下野市に移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を下野市に移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 平成31年4月23日以降に下野市に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、下野市に転入後3箇月以上1年以内であること。
(ウ) 下野市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 移住後に自治会に加入すること。
(エ) その他栃木県又は下野市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件
ア 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が移住支援金の対象として栃木県マッチング支援事業実施要領に定める企業情報掲載サイトに掲載している求人又は移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
(オ) (イ)の求人への応募日が、企業情報掲載サイト又は移住支援事業を実施する都道府県のマッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
(エ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(カ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供をされていないこと。
(4) 起業に関する要件
移住支援金の交付申請日が地域課題解決型創業支援補助金交付要領に定める補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。
(5) 世帯に関する要件(世帯の申請をする場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月23日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において転入後3箇月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(令2告示18・令3告示62・令4告示97・令5告示102・一部改正)
(事前相談)
第4条 移住支援金の申請を予定する者は、あらかじめ市長に事前相談を行うものとする。
(交付の申請)
第5条 移住支援金の交付の申請をしようとする者は、移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、本人確認ができる書類を提示の上、市長に提出しなければならない。
(1) 移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第1号の2)
(4) 移住支援金の振込先の金融機関の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人名が確認できるもの)
(5) 自治会加入証明書(様式第2号の3)
(6) その他市長が必要と認める書類
(令3告示62・令5告示102・一部改正)
(支援金の交付)
第7条 市長は、前条の交付決定を受けた者に対しては、申請日から3箇月以内に移住支援金の交付を行う。
(調査等)
第8条 市長は、移住支援金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認められる場合は、現地調査を行い、又は移住支援金の申請者若しくは交付を受けた者に報告若しくは書類の提出を求めることができる。
(返還請求)
第9条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして栃木県及び下野市が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した下野市から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 地域課題解決型創業支援補助金交付要領に係る交付決定を取り消された場合
オ 移住支援金の申請日から3年未満に自治会を脱会した場合
(2) 半額の返還
ア 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した下野市から転出した場合
イ 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に自治会を脱会した場合
(令5告示102・一部改正)
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月19日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市移住支援金交付要綱の規定は、令和元年12月20日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下野市移住支援金交付要綱第3条第1号アの規定は、適用日以後に転入した者について適用し、適用日前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月9日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市移住支援金交付要綱の規定は、令和2年12月23日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下野市移住支援金交付要綱の規定は、適用日以後に転入した者について適用し、適用日前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年6月14日告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市移住支援金交付要綱の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下野市移住支援金交付要綱の規定は、適用日以後に転入した者について適用し、適用日前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年6月30日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の下野市移住支援金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月18日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第5条関係)
(令2告示18・全改、令3告示62・一部改正)
区分 | 書類 | |
東京23区又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたことを証する書類 | ・移住元の住民票の除票その他移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯の申請をする場合は申請者を含む世帯員全員分) | |
東京23区内への通勤をしていたことを証する書類 | 法人経営者の場合 | ・法人登記簿その他移住元での在勤地及び就業期間を確認できる書類 |
個人事業主の場合 | ・開業届出済証明書その他移住元での在勤地及び就業期間を確認できる書類 | |
上記以外の場合 | ・就業証明書その他移住元での在勤地及び就業期間を確認できる書類 ・雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 |
※ 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者が、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間として算入しようとする場合は、卒業証明書、成績証明書その他在学期間を確認できる書類を添付すること。
別表第2(第5条関係)
(令3告示62・一部改正)
(令6告示24・全改)
(令4告示39・令5告示102・一部改正)
(令3告示62・全改)
(令5告示102・全改、令6告示24・一部改正)
(令5告示102・追加)
(令5告示102・全改)