○下野市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱
令和元年9月26日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、空家等の撤去を促進し、市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るため、市の区域内に存する空家等の除却に要する費用に対し、市が交付する老朽危険空家等除却促進事業補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定空家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等であり、下野市特定空家認定基準により特定空家と判断されたものをいう。
(2) 不良空家 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項の規定による不良住宅のうち、居住その他の使用がなされていないことが常態であり、同条第5項の規定により不良空家と判断されたものをいう。
(3) 老朽危険空家等 特定空家及び不良空家であって、法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(対象空家等)
第3条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「対象空家等」という。)は、老朽危険空家等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市の区域内に存するものであること。
(2) 一戸建ての住宅(併用住宅を含み、貸家の用に供するものを除く。)であること。
(3) 法第14条第2項の規定による勧告の対象となっていないこと。
(4) 不動産業を営む者が営利目的で所有していないこと。
(5) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、土地に係る権利を除く。
(6) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
(7) 故意に破損させたものでないこと。
(補助対象工事)
第4条 補助金の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、市内解体業者が行う対象空家等の除却(次に掲げるものを除く。)とする。
(1) 第10条の規定による補助金の交付の決定前に着手した対象空家等の除却。ただし、対象空家等の状況により緊急に除却する必要がある場合であって、着工前に届け出たときは、この限りでない。
(2) 補助金以外の財政上の支援を受けることができる対象空家等の除却
(3) 対象空家等の一部のみの除却
(4) 不良空家等にあっては、同一敷地内に存する附属物(物置、門扉、塀等をいう。)の除却
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める対象空家等の除却
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者
(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者
(交付対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象工事をしようとする者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象空家等の所有者又はその相続人であること。
(2) 所有権を有する者が2以上ある場合は、対象空家等の除却について、その全員の同意があること。
(3) 下野市税条例(平成18年下野市条例第59号)、下野市都市計画税条例(平成18年下野市条例第60号)又は下野市国民健康保険税条例(平成18年下野市条例第61号)の規定により課された全ての市税(以下「市税」という。)の滞納がないこと。
(4) 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
(5) 補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する費用とする。
(1) 特定空家 50万円
(2) 不良空家 30万円
2 前項の場合において、市は、予算の範囲内において補助金を交付する。
(事前調査)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、老朽危険空家等に該当するかどうかの事前調査を受けなければならない。ただし、法第14条第1項の規定により助言又は指導を受けた場合は、この限りでない。
(交付の申請)
第9条 前条第3項の規定により老朽危険空家等に該当する旨の通知を受けた者(同条第1項のただし書の助言又は指導を受けた者を含む。)は、補助金の交付を受けようとするときは、老朽危険空家等除却促進事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象工事に係る見積書の写し
(2) 位置図及び現況写真
(3) 対象空家等の所有者を確認することができる書類
(4) 市税に滞納がないことを証する書類。ただし、所有権を有する者が2以上ある場合は、その全員の市税に滞納がないことを証する書類
(5) 所有権を有する者が2以上ある場合は、所有権を有する者全員(申請者を除く。)の同意書
(6) 対象空家等の所有者と対象空家等の所在する土地の所有者が異なるときは、当該土地の所有者の補助対象工事に係る同意書
(7) 老朽危険空家等除却促進事業事前調査結果報告書の写し。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合を除く。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(申請内容の変更等)
第11条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付の申請の内容を変更しようとするときは、老朽危険空家等除却促進事業補助金交付変更申請書(様式第6号)に変更する内容を証する書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事の着手)
第12条 補助対象者は、交付決定通知書の通知を受けた日から30日以内に補助対象工事を行わなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(実績報告)
第13条 補助対象者は、補助対象工事が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、老朽危険空家等除却促進事業補助金実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象工事に係る請求書又は領収書の写し
(2) 補助対象工事の着工前及び完了後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(補助金の交付)
第16条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに、補助金を交付するものとする。
(その他)
第17条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年9月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令5告示93・一部改正)