○下野市週休2日制工事試行要領
令和元年9月30日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、将来にわたり社会資本の整備及び維持管理を継続していくために必要な中長期的な担い手の確保・育成を図るため、職場環境の改善の取組として実施する週休2日制工事の試行に関する事項を定めるものである。
(発注方式)
第2条 発注方式は、次のいずれかの方式によるものとする。
(1) 発注者指定型 発注者が、週休2日に取り組むことを指定する方式
(2) 受注者希望型 受注者が、契約締結後工事着手日(工期の始期日)までに、発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議した上で取り組む方式
(対象工事)
第3条 各発注方式の対象とする週休2日制工事は、次のとおりとする。
(1) 発注者指定型 競争入札で発注する工事のうち、発注者が指定する工事
(2) 受注者希望型 競争入札で発注する工事のうち、発注者指定型又は次のいずれかに該当するものを除き、受注者が希望し発注者が認める工事
ア 工期が1箇月未満の工事
イ 維持修繕工事
ウ 営繕工事
エ 災害復旧工事や供用時期の制約等がある工事
(週休2日制工事)
第4条 週休2日とは、次項に規定する対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態とする。
2 対象期間は、現場着手日から工事完成日までの期間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。
(1) 年末年始6日間(12月29日から1月3日まで)
(2) 夏季休暇3日間
(3) 工場製作のみを実施している期間
(4) 工事全体を一時中止している期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、発注者があらかじめ対象外とする期間
3 現場閉所とは、現場事務所での書類作成等の事務作業も含めて、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態とする。ただし、巡回パトロール、保守点検等、現場管理上最低限必要な作業は実施してもよいものとする。
4 現場閉所の評価は、次の現場閉所率(対象期間内の現場閉所日数の割合)によるものとする。この場合において、降雨、降雪等の自然的な事象により計画外の現場閉所とする場合も、現場閉所する日の前日までに監督員へ報告した場合は、現場閉所日数に含めることができるものとする。
(1) 現場閉所率4週8休以上 対象期間内の現場閉所日数の割合が、28.5%(8日/28日)以上の場合
(2) 現場閉所率4週7休以上 対象期間内の現場閉所日数の割合が、25.0%(7日/28日)以上28.5%未満の場合
(3) 現場閉所率4週6休以上 対象期間内の現場閉所日数の割合が、21.4%(6日/28日)以上25.0%未満の場合
3 協議承諾された計画する現場閉所率は、受注者の責によらない場合を除き、変更は認めないこととする。
(週休2日制工事の実施)
第6条 週休2日制工事を実施するに当たり、受注者は、現場着手日までに提出する施工計画書において、休日取得計画書及び実施書(様式第3号)を添付し、現場閉所の計画を監督員に報告する。また、現場閉所の計画を変更する場合は、変更する現場閉所日までに監督員へ報告するものとする。
2 受注者は、週休2日制の効果や課題を整理するとともに、工事完了後、発注者が実施するアンケート調査等に協力するものとする。
(履行実績の確認)
第7条 受注者は、特記仕様書に定める履行報告に添付するとともに休日取得計画書及び実施書により状況を監督員へ報告するものとする。また、対象期間の履行実績について記載した休日取得計画書及び実施書を工事完了日までに監督員へ提出するものとする。
(発注者の配慮)
第8条 発注者は、受注者が円滑に週休2日制工事を実施できるように次の事項に配慮するものとする。
(1) 週休2日制工事の妨げになるような指示等は行わないものとする。
(2) 受注者からの協議等には速やかに対応するものとする。
(3) 受注者の責によらない次に示すような理由により工期の変更が必要な場合は、書面による受発注者協議により、適切な工期の変更を行うものとする。
ア 工程上の条件に変更が生じた場合
イ 著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合
ウ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合
(工事成績評定)
第9条 発注者は、受注者の週休2日制工事の取組に対し、発注方式ごとに、現場閉所の履行実績に応じ、次の表のとおり加点減点を行うものとする。
現場閉所率(現場閉所日数/対象期間) | 発注者指定型 | 受注者希望型 |
4週8休(28.5%=8日/28日)以上 | 3点 | 3点 |
4週7休(25.0%=7日/28日)以上4週8休未満 | 減点なし | 2点 |
4週6休(21.4%=6日/28日)以上4週7休未満 | 1点 | |
4週6休未満 | -1点 (受注者の責の場合) | 減点なし |
※1 加点は主任監督員の評価項目「創意工夫」で行う。成績評定における得点割合は0.4であるため、工事成績評定の加点は0.4を乗じた点数となる。
(経費の補正)
第10条 経費の補正は、発注方式ごとに、現場閉所の履行実績に応じ、下表の経費にそれぞれの補正係数を乗じた補正を行うものとする。
2 労務費の補正は、内訳が明確ではない市場単価等については対象としないものとする。
3 見積徴収時には、補正が重複しないよう留意するものとする。
(1) 発注者指定型
現場閉所率 | 労務費 | 機械経費(賃料) | 共通仮設費 | 現場管理費 |
4週8休以上 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.06 |
4週8休未満 | 補正なし |
※ 発注者指定型の経費の補正は、当初設計で計上し、現場閉所の実績が4週8休に満たない場合は、補正分を減額して変更契約する。
(2) 受注者希望型
現場閉所率 | 労務費 | 機械経費(賃料) | 共通仮設費 | 現場管理費 |
4週8休以上 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.06 |
4週7休以上4週8休未満 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
4週6休以上4週7休未満 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
4週6休未満 | 補正なし |
※1 受注者希望型の経費の補正は、週休2日制工事の実施に係る協議書(様式第1号)で選択した目標とする現場閉所率によらず、現場閉所の実績により補正する。
※2 受注者希望型の経費の補正の積算は、当初設計では計上せずに、工事完了日までに補正して変更契約する。
(令4訓令17・一部改正)
(発注手続)
第11条 発注者は、週休2日制工事であることをあらかじめ入札公告等で明示するものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日訓令第17号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。