○下野市余裕期間設定工事試行要領
令和元年9月30日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、受注者の円滑な施工体制の整備を図るため、建設資材の調達や労働力確保に資する余裕期間を設定する工事の試行に関する事項を定めるものである。
(1) 余裕期間 労働者などの確保や資機材の調達準備を行う期間で、契約日の翌日から工事着手期限日(契約締結後は、契約日の翌日から工事着手日)の前日までの期間
(2) 実工期 実際に工事を施工するために必要な期間で、工事着手日から工事完成日までの期間(準備期間及び後片付け期間を含む。)
(3) 工事着手期限日 発注者が設定する工事着手の期限となる日
(4) 任意着手方式 発注者が示した余裕期間内で、受注者が工事着手日を選択できる方式
(5) 条件指定方式 余裕期間の中で、発注者が工事に着手できない条件指定期間を設定し、残りの期間内で、受注者が工事着手日を選択できる方式
(対象工事)
第3条 余裕期間を設定する工事は、競争入札による工事のうち、発注者が余裕期間を設定することが必要と認める工事とする。
(工事着手期限日及び工事着手日)
第4条 工事着手期限日は、対象工事に係る契約日の翌日から起算して実工期の30%以内とし、かつ、60日以内で設定するものとする。
2 発注者は、余裕期間内において、必要に応じて工事着手ができない期間を設定することができるものとする。
3 発注者は、工事着手にかかる期限及び着手ができない期間等をあらかじめ入札公告等で明示するものとする。
4 受注者は、契約締結までに、工事着手日を定め、工事着手通知書(別記様式)により発注者に通知するものとする。この場合において、契約締結日以降、特別な事情がない限り、受注者の都合による工事着手日の変更はできないものとする。
(前払金の取扱い)
第5条 対象工事に係る前払金は、工事着手日の14日前から請求できるものとする。ただし、工事着手日が契約締結日から14日に満たない場合は、契約締結日以降請求できるものとする。
(余裕期間内の現場管理等)
第6条 余裕期間内における当該工事現場の管理は、発注者の責任により行うものとする。
2 余裕期間内に行う準備は、受注者の責任により行うものとする。ただし、余裕期間内は、測量、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手してはならない。
(技術者の取扱い)
第7条 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者及び現場代理人を配置することを要しないものとする。
(経費の負担)
第8条 余裕期間を設定したことにより増加する経費は、受注者の負担とする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。