○下野市福祉避難所の設置及び運営に関する要綱

平成28年3月29日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市内に大規模な地震、風水害等の災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、市指定避難所での避難生活において特別な配慮を要する高齢者、障がい者、乳幼児及び妊産婦(以下「要配慮者」という。)を収容し保護するため、福祉避難所の設置及び運営に関して必要事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市指定避難所 下野市地域防災計画に定める指定避難所をいう。

(2) 福祉避難所 市指定避難所において安定した避難生活を送ることが困難である者を受け入れるために市が指定した施設をいう。

(対象者)

第3条 市内に住所を有する者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 要配慮者のうち、福祉避難所において何らかの支援を必要とする者

(2) 前号に規定する要配慮者の親族等で、福祉避難所において当該要配慮者の安定した避難生活の確保に寄与する者

(3) その他市長が認める者

(福祉避難所の指定)

第4条 市長は、福祉避難所の指定に当たっては、あらかじめ指定しようとする施設を運営する法人と災害時における福祉避難所としての使用に関する協定を締結しなければならない。

(福祉避難所の開設)

第5条 市長は、災害時において福祉避難所での生活が必要な対象者を把握した場合は、前条に規定する協定を締結した法人(以下「協定締結法人」という。)に対し、福祉避難所の開設及び当該対象者の福祉避難所への受け入れを要請するものとする。

2 協定締結法人は、市長の要請に可能な範囲で応じるよう努めるものとする。

(受入状況等の報告)

第6条 福祉避難所の施設管理者(以下「施設管理者」という。)は、市長が求めた場合には、対象者の受入状況等について市長に報告するものとする。

(物資の調達及び介護支援者の確保)

第7条 市長は対象者に係る日常生活用具、食料、医療材料等(以下「日常生活用具等」という。)の必要な物資の調達に努めるものとする。

2 市長は、福祉避難所において対象者を適切に介助できるよう介護員及びボランティア等の介護支援者の確保に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第8条 福祉避難所の運営に従事する者は、その業務上知り得た対象者の個人情報を保護するため、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 秘密を保持すること。

(2) 個人情報が掲載されている名簿等を適正に管理すること。

(3) 業務上知り得た対象者の個人情報を目的外に利用しないこと。

2 市長は、対象者の個人情報を保護するため、施設管理者に対し必要に応じて指示又は調査を行うことができる。

3 市長は、協定締結法人が対象者の個人情報を保護し難いと認めたとき又は第1項の規定に違反したと認めたときは、福祉避難所の指定を解除することができる。

(経費負担)

第9条 福祉避難所において、対象者が利用期間内に消費した日常生活用具等の経費については、市が負担するものとする。なお、負担する経費の内容については、あらかじめ市長と協定締結法人が協議するものとする。

(経費の請求)

第10条 施設管理者は、対象者が利用期間内に要した日常生活用具等の経費について市宛て請求するものとする。

(経費の決定)

第11条 市長は、前条の規定に基づき、協定締結法人が請求した内容を審査のうえ、市が負担する経費の要否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき負担する経費の額を決定した場合は、速やかに交付手続を行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

下野市福祉避難所の設置及び運営に関する要綱

平成28年3月29日 告示第53号

(平成28年3月29日施行)