○下野市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金交付要綱
令和元年11月11日
告示第67号
(趣旨)
第1条 下野市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成18年下野市告示第33号。以下「要綱」という。)第15条の規定に基づく社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付申請)
第2条 補助金の交付を受けようとする法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付する書類は次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金所要額調(様式第2号)
(2) 社会福祉法人等による利用者負担軽減実施状況調(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(実績報告)
第4条 補助金の交付決定を受けた法人等(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の完了の日から30日以内に社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金実績額調(様式第6号)
(2) 社会福祉法人等による利用者負担軽減実績調(様式第7号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5告示93・一部改正)