○下野市防災ラジオの有償配布及び無償貸与に関する要綱

令和元年11月22日

告示第70号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 有償配布(第3条―第7条)

第3章 無償貸与(第8条―第10条)

第4章 雑則(第11条―第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、市民等に対し防災情報等を迅速に伝達するため、下野市防災ラジオ(以下「防災ラジオ」という。)を有償配布又は無償貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災情報等 地震、台風、大雨その他の防災情報、武力攻撃事態等の緊急時における避難その他の災害緊急情報及び市長が必要と認める市が発信する情報をいう。

(2) 防災ラジオ ケーブルビジョン株式会社が運営するFMゆうがおのエフエム放送(周波数87.9メガヘルツ)を受信することが可能であり、かつ、市及びFMゆうがおから発信される緊急割込放送による自動起動機能を備えたラジオをいう。

(3) 有償配布 下野市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年下野市条例第64号)第6条の規定により、市が防災ラジオを時価よりも低い価額で譲渡することをいう。

(4) 無償貸与 下野市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第7条の規定により、市が防災ラジオを無償で貸し付けることをいう。

第2章 有償配布

(有償配布の対象者等)

第3条 有償配布の対象者は、市内に住所を有する者及び市内に事業所等を有する法人又は個人事業者とする。

2 有償配布に係る防災ラジオの台数は、1世帯又は1事業所(本店又は支店若しくは営業所等の単位ごととする。)につき1台とする。

3 有償配布は、予算の範囲内で行うものとする。

(申込み及び決定)

第4条 有償配布を希望する対象者は、あらかじめ下野市防災ラジオ有償配布申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があった場合には、その内容を審査の上、有償配布の可否を決定するものとする。

(負担金)

第5条 有償配布に係る負担金(以下「負担金」という。)は、防災ラジオ1台につき2,000円とする。ただし、75歳以上の者のみで構成される世帯(家族の就業、就学等により、日中75歳以上の者のみとなる世帯又はこれに準ずる世帯を含む。)の負担金は、防災ラジオ1台につき1,000円とする。

2 市長は、負担金の納付の確認後、速やかに防災ラジオを引き渡すものとする。

3 納付された負担金は、還付しないものとする。ただし、市長が過誤納その他特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(令5告示21・一部改正)

(返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により有償配布された者があるときは、その者に既に配布した防災ラジオを返還させることができる。

(有償配布の取消し)

第7条 有償配布を受けた者(以下「被配布者」という。)は、有償配布の取消しを申し出ることはできないものとする。

第3章 無償貸与

(無償貸与の対象者等)

第8条 無償貸与の対象者は、次の各号のいずれかに該当する市内に住所を有する世帯又は個人及び市内に所在する組織等(以下「対象者」という。)とする。

(1) 80歳以上の者のみで構成される世帯

(2) 視覚障がい者(身体障害者手帳1・2級の交付を受けている者)

(3) 自治会長

(4) 民生委員及び児童委員

(5) 自主防災組織代表者

(6) 下野警察署

(7) 石橋地区消防組合

(8) 下野市消防団(部長以上の階級にある者に限る。)

(9) その他市長が必要と認めるもの

2 無償貸与に係る防災ラジオの台数は、1対象者につき1台とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(申請及び決定)

第9条 無償貸与を希望する対象者は、下野市防災ラジオ無償貸与申請(兼受領)(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、その内容を審査の上、無償貸与の可否を決定するものとする。

(返還)

第10条 市長は、無償貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)に対し、次のいずれかに該当するときは、防災ラジオを返還させることができるものとする。ただし、第8条第1項第3号から第8号までに規定する被貸与者がその身分を失った場合は、後任と認められる者に対し継続して貸与することができるものとする。

(1) 第8条第1項各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により無償貸与されたとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

第4章 雑則

(目的外使用等の禁止)

第11条 被配布者及び被貸与者(以下「使用者」という。)は、防災ラジオを目的外に使用し、又は他に転売することはできないものとする。

(維持管理等)

第12条 使用者は、防災ラジオを自己の責任をもって管理するものとする。

2 防災ラジオの使用に係る電気料、電池の交換等に要する費用及び有償配布後又は無償貸与後における故障の原因が使用者の過失による場合の修理費用、その他防災ラジオの維持管理に要する一切の費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償責任)

第13条 市長は、防災ラジオの誤った使用により生じた事故等に対して、一切の責任を負わない。

(管理台帳)

第14条 市長は、防災ラジオの管理を適切に行うため、下野市防災ラジオ管理台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年2月15日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第5条第1項の規定は、この告示の施行の日以後になされた有償配布の申込みに係る下野市防災ラジオについて適用し、同日前になされた有償配布の申込みに係る下野市防災ラジオについては、なお従前の例による。

(令5告示21・一部改正)

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(令5告示21・一部改正)

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下野市防災ラジオの有償配布及び無償貸与に関する要綱

令和元年11月22日 告示第70号

(令和5年4月1日施行)