○下野市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

令和元年12月23日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者を見守る体制を確保し、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる地域社会を形成するため、下野市及び地域の関係機関等の連携により実施する高齢者見守りネットワーク事業について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の見守りが必要な高齢者

(2) その他市長が見守りを必要と認める者

(実施主体及び支援機関)

第3条 この事業の実施主体は、下野市とする。

2 この告示において「支援機関」とは、下野市、市内の地域包括支援センター及び下野市消費生活センターをいう。

(令5告示23・一部改正)

(協定の締結)

第4条 市長は、事業の実施に当たっては、事業の趣旨に賛同する事業所(以下「協力事業所」という。)とあらかじめ下野市高齢者見守りネットワーク事業協力に関する協定書(様式第1号)を締結するものとする。ただし、市長と協力事業者の同意がある場合は、様式第1号によらず、別の協定書とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業所とは協定を締結しない。

(1) 各種法令に違反している事業所

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある事業所

(3) その他市長が不適当と判断した事業所

3 市長は、第1項の規定により協定を締結した協力事業所を下野市高齢者見守りネットワーク事業協力事業所台帳(様式第2号)に記載するとともに、当該事業所を市ホームページ等で公表するものとする。

(協定の取消し)

第5条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、その協定を取り消すことができる。

(1) 協力事業所としてふさわしくない行為を行ったと認められるとき。

(2) 協力事業所を辞退する旨の申出があったとき。

(事業の内容)

第6条 協力事業所は、市内において事業活動中に対象者の異変に気付いた時は、支援機関へ連絡を行うものとする。ただし、緊急性があると判断した時は、必要な措置を行うとともに消防署又は警察署へ通報するものとする。

2 前項の規定により連絡を受けた支援機関は、対象者の状況を確認するとともに、適切な支援を行うものとする。この場合において、支援機関は、支援を行ったことを協力事業所に報告するものとする。

3 協力事業所は、本事業の円滑な遂行のため、市が実施する研修等を受講するよう努めなければならない。

4 高齢者見守りネットワークは、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3に規定する消費者安全確保地域協議会の機能を兼ねるものとする。

(令5告示23・一部改正)

(守秘義務)

第7条 協力事業所は、本事業の活動に関し、知り得た情報を本事業の目的以外に利用及び漏えいしてはならない。協力事業者でなくなった後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に締結している下野市高齢者見守りネットワーク事業協力に関する協定(以下「見守り協定」という。)は、この告示に規定する見守り協定とみなす。ただし、市長と当該協力事業所が協議のうえ、新たに見守り協定を締結する場合は、これを妨げない。

(令和5年2月20日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の第4条第1項の規定により事業の趣旨に賛同する事業所と締結した高齢者見守りネットワーク事業協力に関する協定は、この告示による改正後の第4条第1項の規定によりなされた高齢者見守りネットワーク事業協力に関する協定とみなす。

(令5告示23・一部改正)

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下野市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

令和元年12月23日 告示第80号

(令和5年2月20日施行)