○下野市かんぴょう条例

令和2年3月16日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、生産量全国一位の下野市のかんぴょうの生産及び消費拡大に関し、基本理念を定め、市、議会、議員、かんぴょう生産者、かんぴょう事業者及び市民の役割を明らかにするとともに、基本理念に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項を定め、もって本市のかんぴょうに関わる産業の振興及び市民の郷土に対する愛着を深め、豊かで健康的な生活の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) かんぴょう 下野市内で生産されたかんぴょうをいう。

(2) かんぴょう生産者(以下「生産者」という。) かんぴょうを生産する者をいう。

(3) かんぴょう事業者(以下「事業者」という。) かんぴょうの加工又は販売を業として行う者をいう。

(4) 市民 市内に住む人、働く人、学ぶ人及び前号に掲げる者以外の事業者をいう。

(基本理念)

第3条 かんぴょうに関する、食文化、伝統、産業を守り、市民の豊かで健康的な生活を実現するための基本理念は、次に定めるとおりとする。

(1) かんぴょうは、その伝統及び文化が継承されるとともに、新たな価値及び需要が創造されることにより、常にその魅力が高められなければならない。

(2) かんぴょうの生産又は加工は、地域社会の活性化に貢献する持続的な産業として育成されなければならない。

(3) かんぴょうの生産又は加工は、安全かつ良質な製品を将来にわたり安定的に供給することができるように守られなければならない。

(4) かんぴょうに関する情報を広く発信し、食育を通じて消費拡大及び関係人口拡大に結びつくよう図られなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、関係部署相互間の連携を強化するとともに、かんぴょうの安全安心な生産振興、後継者育成、消費拡大及び関係人口拡大のため、財政上の措置を含めた総合的かつ計画的な施策を推進するよう努めるものとする。

(議会及び議員の役割)

第5条 議会及び議員(以下「議会等」という。)は、主催又は参画する会食等において、かんぴょうを積極的に使用するとともに、参加者及び市民に対しても使用を呼びかけるなど、かんぴょうの普及推進に努めるものとする。

(生産者の役割)

第6条 生産者は、基本理念の実現に向けて、かんぴょうの価値を更に高めるため、高品質・安定生産を目指すとともに、消費者の安全安心に努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念に基づき、市が実施するかんぴょうに関する施策に積極的に協力し、かんぴょうに関する伝統及び文化の普及並びに新たな価値及び需要の創出に努めるものとする。

(市民の協力)

第8条 市民は、基本理念に基づき、かんぴょうの伝統及び文化に関する理解を深め、市が実施するかんぴょう普及の推進に関する取組に協力し、かんぴょうを消費するよう努めるものとする。

(連携及び協力)

第9条 市、議会等、生産者及び事業者並びに市民は、かんぴょうの生産、消費拡大及び普及促進に関し、相互に連携し、協力するよう努めるものとする。

(情報の発信)

第10条 市、議会等、生産者及び事業者並びに市民は、国内外の人々がかんぴょうの魅力について知る機会の増大を図るため、インターネットの活用その他多様な手段を効果的に活用し情報の発信に努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

下野市かんぴょう条例

令和2年3月16日 条例第9号

(令和2年3月16日施行)