○下野市電気自動車等購入費補助金交付要綱

令和2年3月16日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、地球温暖化の防止及び大気環境の改善を図り、かつ非常用電源として活用可能な電気自動車等の普及の促進を目的として交付する電気自動車等購入費補助金について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電気自動車等 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車をいう。

(2) 電気自動車 搭載された電池(鉛電池を除く。)によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない4輪以上の検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第60条第1項に規定する自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)をいう。

(3) プラグインハイブリッド自動車 搭載された電池(鉛電池を除く。)によって駆動される電動機及び内燃機関を原動機として併用し、かつ外部電源からの充電が可能な4輪以上の検査済自動車をいう。

(4) 新車 法第7条第1項の規定による新規登録を受ける自動車をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 自家用として使用する目的で、電気自動車等を新車で購入し、当該車両に係る自動車検査証の交付を受けていること。

(2) 前号の自動車検査証に記載された登録年月日において、市の住民基本台帳に記録された日から3か月以上経過しており、申請日においても引き続き市内に住所を有していること。

(3) 本人及びその同一世帯に属する者が市税等を滞納していないこと。

(4) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象車両)

第4条 補助の対象となる車両(以下「補助対象車両」という。)は4輪以上の電気自動車等とし、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 自動車検査証に記載された登録年月日と初度登録年月が同一年月であること。

(2) 補助対象者は自動車検査証に記載された所有者であり、かつ使用者であること。ただし、割賦により購入し、車両の所有者と使用者が異なる場合、割賦払い終了後に所有権が移行されることが確認できる場合において補助の対象とするものとする。

(3) 自動車検査証に記載された所有者の住所が、住民票に記載されている住所と一致していること。ただし、割賦により購入する場合には、所有者の住所を使用者の住所と読み替えるものとする。

(4) 自動車検査証に記載された使用の本拠の位置が本市内であること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる補助対象車両の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 電気自動車 10万円

(2) プラグインハイブリッド自動車 5万円

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象車両に係る自動車検査証の交付を受けた日から起算して90日以内に、下野市電気自動車等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 補助対象車両の自動車検査証の写し

(2) 補助対象車両の売買契約書の写し

(3) 補助対象車両の購入代金の領収書の写し(割賦払いによる購入の場合は、その契約書等の写し)

(4) 補助対象車両のカタログ又は仕様書

(5) 補助対象車両の保管場所の位置図

(6) 補助対象車両の保管場所において、その自動車登録番号が確認できるように撮影された写真

(7) 市税等調査同意書(様式第2号)

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金交付の可否を決定したときは、下野市電気自動車等購入費補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)又は下野市電気自動車等購入費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 交付決定通知書を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、下野市電気自動車等購入費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出し、市長は請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助対象車両の譲渡又は転売の禁止)

第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けた日以後1年を経過するまで、補助対象車両を第三者(同居の家族を除く。)に譲渡又は転売してはならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(市への協力)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、市が取り組んでいる地球温暖化対策に関する取組等について協力を求めることができる。

2 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、地震災害や風水害などの災害発生時において、補助対象車両を市の避難所等の非常用電源として無償で借用することについて、協力を求めることができる。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に購入された電気自動車等について適用する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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下野市電気自動車等購入費補助金交付要綱

令和2年3月16日 告示第27号

(令和5年6月1日施行)