○下野市地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和2年3月24日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者(以下「障害者」という。)の地域生活を推進することを目的とした下野市地域生活支援拠点等事業の実施に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において「地域生活支援拠点等」とは、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の二の3に規定する地域生活支援拠点又は面的な体制をいう。
2 この告示において地域生活支援拠点等における「機能」とは、次の各号に掲げる機能をいう。
(1) 相談 緊急時の支援が必要な世帯に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能をいう。
(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受入れなどを行う機能をいう。
(3) 体験の機会・場 地域移行支援や親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能をいう。
(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能をいう。
(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、下野市とする。ただし、前条第2項各号の機能については、障害者への支援を行う地域の福祉系のサービスを提供する事業所その他関係事業所(以下「地域の事業所等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第4条 この事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に在住する障害者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 市長は、前項の規定による届出のあった事業所等(以下「拠点機能事業所」という。)について、名称、所在地、法人名、事業内容、活動実績等の公表を行うものとする。
3 拠点機能事業所は、地域生活支援拠点等に係る報酬の算定について、その趣旨や担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意しなければならない。
4 拠点機能事業所は、実施した事業の内容について記録を作成しなければならない。
5 拠点機能事業所は、前項の記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存し、実施主体から当該記録の提出の求めがあった場合は、当該記録を提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第6条 拠点機能事業所の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及び当該利用者の家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合
(利用者登録)
第10条 市長は、この事業の利用者を登録するとともに、第5条に規定する拠点機能事業所に対して利用者に関する必要な情報を提供する。
(変更事項の届出)
第11条 利用者は、前条に規定する登録された情報に変更が生じた場合は、速やかに申請書により市長に届け出るものとする。
(利用者負担)
第12条 利用料は無料とする。ただし、第2条第2項第2号の利用に当たり、利用者が既に障害支援区分認定を受け、当該事業と同様の短期入所の決定を受けている場合においてはこの限りでない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。