○下野市自治会長事務委嘱及び報償金支給要綱
令和2年3月27日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、市政の円滑な運営を図るため、住民自治組織の代表として自治会長になった者(以下「自治会長」という。)への行政事務の一部の委嘱及び委嘱に伴う報償金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 市長は、行政事務の一部を自治会長に委嘱する。
2 自治会長に委嘱する事務は次に掲げるとおりとする。
(1) 市広報紙の配布に関すること。
(2) 一般周知事項に係る文書の配布に関すること。
(3) 災害発生時における被害の調査及び救助物資等の配布に関すること。
(4) 市と自治会住民の連絡に関すること。
(5) その他市長が必要と認めた事項に関すること。
(委嘱期間)
第3条 委嘱の期間は、自治会長がその職にある期間とする。
(報償金)
第4条 市長は、自治会長に報償金を支給するものとする。
2 報償金の年額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 定額50,000円
(2) 支給対象年度における4月1日現在の自治会加入世帯数に400円を乗じて得た額
(責務)
第5条 自治会長は、委嘱された事務を処理するに当たっては、公正を旨とし、責任をもって事務を執行し、住民の不信を受けることのないように努めなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。