○下野市2歳児歯科検診実施要領
令和2年4月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市歯及び口腔の健康づくり推進条例(平成26年下野市条例第3号)第9条の規定に基づき行う歯科検診業務を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示58・一部改正)
(実施機関)
第2条 2歳児歯科検診(以下「検診」という。)を実施する医療機関は、一般社団法人小山歯科医師会会員が開設又は管理する医療機関(以下「受託医療機関」という。)とする。
(検診内容)
第3条 受託医療機関は、検診において次に掲げる内容を実施するものとする。
(1) 問診
(2) 歯列及びむし歯の有無の確認
(3) 口腔内の異常の有無の確認
(4) ブラッシング指導
(対象者)
第4条 検診の対象となる幼児(以下「対象幼児」という。)は、検診時において市内に住所を有し、かつ、年齢が1歳11箇月から2歳5箇月までの幼児とする。
2 市長は、対象幼児の保護者に対し、市こども家庭センターより下野市2歳児歯科検診受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を送付するものとする。
(令6告示58・一部改正)
(実施日)
第5条 検診の実施日は、当該受託医療機関の開院日とする。
(令6告示58・一部改正)
(受診期限)
第5条の2 検診の受診期限は、対象幼児が2歳5箇月に達する月の末日とする。
(令6告示58・追加)
(検診の手続)
第6条 検診を受けようとする対象幼児の保護者は、受診しようとする受託医療機関へ予約するものとする。
2 受託医療機関は、第4条第2項の受診券及び保護者から対象幼児であることかつ受診期限内の受診予約であることを確認する。
(令6告示58・一部改正)
(結果指導)
第7条 受託医療機関は、受診結果をもとに保護者及び対象幼児に対し、むし歯の進行予防のための生活習慣及び食事等に関する保健指導を実施するものとする。
2 受託医療機関は、母子健康手帳に受診結果を記載するものとする。
(委託料)
第8条 検診の委託料は予算の範囲内で、契約により定めるものとする。
(実施状況報告及び委託料の請求)
第9条 受託医療機関は、検診の実施状況を月ごとにまとめ、検診実施月の翌月10日までに2歳児歯科検診請求書及び実績報告書(様式第2号)に問診票を添付して、市健康増進課へ提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する委託料の請求を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに実施医療機関の指定する口座へ委託料を振り込むものとする。
3 市健康増進課は、委託料の支払後、問診票を市こども家庭センターへ提出するものとする。
(令6告示58・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第58号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示58・全改)
(令5告示93・令6告示58・一部改正)