○下野市路上喫煙防止条例庁内検討委員会設置要綱
令和2年4月27日
訓令第12号
(設置)
第1条 下野市路上喫煙防止条例の制定に向け具体的な作業を円滑に進めるため、下野市路上喫煙防止条例庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 条例制定に係る基本方針に関すること。
(2) 条例案の策定に関すること。
(3) その他必要な事項
2 委員会は、前項各号の事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(構成)
第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 委員長は、市民生活部長をもって充てる。
3 副委員長は、健康福祉部長をもって充て、委員長の職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
市民生活部長、健康福祉部長、環境課長、安全安心課長、社会福祉課長、高齢福祉課長、こども福祉課長、健康増進課長、建設課長、都市計画課長 |