○下野市議会広報モニター設置要綱
令和元年5月1日
議会告示第1号
(設置)
第1条 下野市議会基本条例(平成25年下野市条例第32号)第16条第2項の規定に基づき、市民の意見を議会広報活動に活かし開かれた議会とするため、議会広報モニター(以下「モニター」という。)を設置する。
(職務)
第2条 モニターの職務は、次のとおりとする。
(1) 下野市議会(以下「議会」という。)が行う広報活動に関する意見、提案等を述べること又はアンケート調査に回答すること。
(2) モニター会議に出席すること。
(3) その他議会が行う広報活動の充実を図るために議長が必要と認める事項
(定数及び任期)
第3条 モニターの定数は10人以内とし、任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(資格)
第4条 モニターは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する18歳以上の者
(2) 議会が行う広報広聴活動に深い関心を持ち、かつ、公正な社会的見識を有する者
(3) 国会議員又は地方議会の議員でない者
(4) 常勤の公務員でない者
(5) 市で設置する他の審議会等の委員でない者
(募集)
第5条 モニターの募集は、原則として公募とする。
(申し込み、選考及び委嘱)
第6条 モニターに応募しようとする者は、下野市議会広報モニター申込書(別記様式)を議長に提出しなければならない。
2 議長は、応募者の中から居住地域、性別、年齢等を考慮し、適当と認める者を選考し委嘱するものとする。
(令3議会告示1・一部改正)
(解嘱)
第7条 議長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、モニターを解嘱することができる。
(1) 辞退の申出があったとき。
(2) 第2条に規定する職務を遂行しないとき、又は職務の遂行が困難となる事由が生じたとき。
(3) 第4条の資格を満たさなくなったとき。
(4) その他議長が解嘱の必要があると認めるとき。
(謝礼)
第8条 モニターには、予算の範囲内で謝礼を支給するものとする。
(意見等の処理)
第9条 議会だより編集委員会は、モニターから提出された意見、提案等について十分検討し、広報活動へ反映させるよう努めるものとする。
2 議長は、必要に応じてモニターの意見等を公表することができる。
(モニター会議)
第10条 議長は、モニターと議会との連絡調整を図るため、必要に応じてモニター会議を開催するものとする。
(庶務)
第11条 モニターに関する庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日議会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3議会告示1・全改)