○下野市修学支援金給付要綱

令和2年5月14日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関し、経済的な理由により生活が困窮している学生及び生徒を支えるため、臨時的な支援措置として実施する下野市修学支援金(以下「支援金」という。)の給付に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において「給付対象者」とは、下野市奨学金貸付条例(平成21年下野市条例第3号)第2条に規定する奨学生をいう。

(支援金の給付等)

第3条 市は、給付対象者に対し、この告示の定めるところにより、支援金を給付する。

2 前項の規定により給付対象者に対して給付する支援金の金額は、1人につき50,000円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 支援金に係る市の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和2年12月15日までとする。

(申請の方式)

第5条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市修学支援金給付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該申請者に対し、支援金を給付する。

(給付の方式)

第7条 市長は、前条の規定による給付の決定を受けた者に対し、支援金の全額を一括して給付する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 市長は、給付対象者から申請期限までに第5条の規定による申請が行われなかった場合は、当該給付対象者が支援金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長は、申請書の不備等があり、市が確認等に努めた上でなお申請書の補正等が行われないとき、その他、給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、支援金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けた者に対し、給付を行った支援金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 支援金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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下野市修学支援金給付要綱

令和2年5月14日 告示第65号

(令和2年5月14日施行)