○下野市行政不服審査会運営要領

令和2年7月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市行政不服審査会条例施行規則(平成28年下野市規則第37号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、下野市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(除斥の手続)

第2条 審査会の委員及び規則第3条第1項の規定により委嘱する専門委員(以下これらを「委員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審査請求の調査審議をすることができない。

(1) 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者

(2) 審査請求人又は参加人

(3) 審査請求人又は参加人の配偶者、4親等内の親族又は同居の家族

(4) 審査請求人又は参加人の代理人

(5) 前2号に掲げる者であった者

(6) 審査請求人又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

(7) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する利害関係人。ただし、参加人を除く。

(除斥事由に準ずる事情等)

第3条 委員は、前条各号に規定する場合に準ずる事情がある場合、審査請求人又は法第13条第1項に規定する利害関係人との間に取引関係又は委任契約関係がある場合その他審査請求に係る事件の調査審議の公正性に疑いを生じさせるおそれがあると認められる場合は、その旨を会長に申し出て、審査会の承認を得て調査審議を回避することができる。

(口頭意見陳述申立て及び主張書面又は資料の期限の通知)

第4条 審査会は、調査審議の効率的な遂行のため、会議の開催に先立ち、口頭意見陳述の申立て及び主張書面又は資料(以下「主張書面等」という。)を提出すべき相当の期間を定めることができる。

2 審査会は、前項の規定により相当の期間を定めたときは、書面により、法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人(以下「審査関係人」という。)に通知する。

3 審査会は、前項の規定による通知を行う場合には、あらかじめ書面により、当該主張書面等に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による他の審査関係人からの閲覧又は交付の求めがあった場合の当該閲覧又は交付についての意見を聴くものとする。

(主張書面等の提出の求め)

第5条 審査会は、法第81条第3項において準用する法第74条の規定により、審査関係人に対し主張書面等の提出を求める旨の決定をしたときは、書面により、当該審査関係人にその旨を通知する。

2 審査会は、前項の規定による通知を行う場合には、あらかじめ書面により、当該主張書面等に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による他の審査関係人からの閲覧又は交付の求めがあった場合の当該閲覧又は交付についての意見を聴くものとする。

(口頭での説明の求め)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、審査庁又は審査関係人に対し、口頭での説明を求め、その説明を聴取する。

2 前項の説明を求める場合には、書面により、当該審査関係人にその旨を通知する。

(口頭意見陳述)

第7条 法第81条第3項において準用する法第75条第1項本文の規定による口頭意見陳述の申立て(補佐人の同伴の許可を行うか否かを含む。次項において同じ。)は、口頭意見陳述申立書により行うものとする。

2 審査会は、口頭意見陳述の申立てがなされた場合には、当該口頭意見陳述を行うか否か(補佐人の同伴の許可を行うか否かを含む。)を決定し、書面により、当該申立てを行った審査請求人に通知する。

3 口頭意見陳述は、下野市役所で行うものとする。ただし、審査会が特に必要と認めたときは、下野市役所以外の地で行うことができる。

4 口頭意見陳述に出席する者の人数は、次に掲げる者の区分ごとに、それぞれ5人以内とする。ただし、審査会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 審査請求人及びその補佐人

(2) 参加人及びその補佐人

(3) 審査庁の職員

5 審査会は、口頭意見陳述を行ったときは、その要旨を記載した書面を作成しなければならない。

(主張書面等の閲覧又は交付)

第8条 法第81条第3項において準用する法78条第1項の規定による閲覧又は交付の求めは、主張書面等閲覧等請求書により行うものとする。

2 審査会は、審査関係人から前項の規定により主張書面等閲覧等請求書が提出された場合には、当該求めに係る主張書面等に係る閲覧又は交付についての意見を既に聴取している場合を除き、書面により、当該主張書面等の提出人に、当該閲覧又は交付についての意見を聴取する。

3 審査会は、第1項の求めに係る主張書面等について、その提出人の当該閲覧又は交付についての意見を踏まえて、閲覧をさせ、又は交付をするか否かを決定し、書面により、当該求めを行った審査関係人に通知する。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第9条 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第21条第2項に規定する調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、書面により、審査関係人に通知する。

(答申方法)

第10条 答申は、審査庁に対し、次に掲げる内容を記載した答申書を交付することにより行う。

(1) 審査会の結論

(2) 審査関係人の主張の要旨

(3) 審理員意見書の要旨

(4) 調査審議の経過

(5) 審査会の判断の理由

(6) その他答申に必要な内容

2 前項の答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付する。

(答申書の更正)

第11条 審査会は、答申書に誤記その他表現上の明白な誤りがある場合には、会長にその職権により当該答申書の更正を行わせる。

2 前項の更正をしたときは、書面によりその内容を審査庁に通知する。

3 前項の通知をしたときは、通知書面の写しを審査請求人及び参加人に送付する。

(会議録)

第12条 審査会の会議を開催したときは、開催日時及び場所、出席した委員の氏名、議事の項目、発言者、発言内容その他必要な事項を記録した議事録並びに議事要旨等を記載した会議録を作成しなければならない。

(答申内容の公表)

第13条 審査会が答申したときは、速やかに、その内容を公表する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、審査会の調査審議の手段に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

下野市行政不服審査会運営要領

令和2年7月1日 告示第83号

(令和2年7月1日施行)