○下野市いちご一会とちぎ国体庁内推進本部設置要綱
令和元年5月27日
訓令第1号
(設置)
第1条 下野市における第77回国民体育大会(以下「国体」という。)を効率的及び全庁的に推進し、国体に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを目的として、下野市第77回国民体育大会庁内推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 国体に係る施策の審議及び連絡調整に関すること。
(2) 国体に係る庁内実施本部設置に向けた審議に関すること。
(3) その他国体の推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には副市長を、副本部長には教育長を、本部員には総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設水道部長、議会事務局長、会計管理者及び教育次長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 推進本部に幹事会を置き、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 国体推進に係る施策の企画調整に関すること。
(2) 国体推進に係る施策の実施に関する庁内連携の強化に関すること。
(3) 国体に係る庁内実施本部設置に向けた調査及び検討に関すること。
(4) その他国体推進に係る企画に関すること。
2 幹事会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
3 幹事会に代表幹事を置き、代表幹事は、教育委員会事務局スポーツ振興課長をもって充てる。
4 代表幹事に事故があるときは、あらかじめ代表幹事の指名する幹事が、その職務を代理する。
5 代表幹事は、必要があると認めるときは、幹事のうち協議事項に関係する者をもって、会議を開催することができる。
6 前条第2項の規定は、幹事会について準用する。
(庶務)
第7条 推進本部及び幹事会の庶務は、スポーツ振興課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部及び幹事会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(訓令の失効)
2 この訓令は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第6条関係)
役職名 | |
1 | 総合政策課長 |
2 | 市民協働推進課長 |
3 | 総務人事課長 |
4 | 財政課長 |
5 | 契約検査課長 |
6 | 税務課長 |
7 | 安全安心課長 |
8 | 市民課長 |
9 | 環境課長 |
10 | 社会福祉課長 |
11 | こども福祉課長 |
12 | 高齢福祉課長 |
13 | 健康増進課長 |
14 | 農政課長 |
15 | 農業委員会事務局長 |
16 | 商工観光課長 |
17 | 建設課長 |
18 | 都市計画課長 |
19 | 区画整理課長 |
20 | 水道課長 |
21 | 下水道課長 |
22 | 議事課長 |
23 | 行政委員会事務局長 |
24 | 教育総務課長 |
25 | 学校教育課長 |
26 | 生涯学習文化課長 |
27 | 文化財課長 |
28 | スポーツ振興課長 |