○下野市修学旅行等中止又は変更に係る経費の補助に関する要綱

令和2年9月29日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市立学校(以下「学校」という。)が実施を予定していた修学旅行等を中止又は変更したことにより生じたキャンセル料等に係る補助金の交付に関して、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示14・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「修学旅行等」とは、学校が教育課程に基づき実施する修学旅行及び宿泊を伴う校外活動をいう。

(令4告示14・全改)

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、新型コロナウイルス等感染拡大防止対策により、修学旅行等が中止又は変更となった場合に発生する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 修学旅行等の中止に伴うキャンセル料

(2) 修学旅行等の延期又は行き先変更等に伴う手数料等

(3) その他市長が必要と認める経費

(令4告示14・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の全額とする。ただし、当該補助対象経費の額が予算の範囲を超える場合にあっては、予算の範囲内の額とする。

(補助対象者)

第5条 この告示による補助対象者は、修学旅行等を実施する学校とし、学校長からの申請に基づいて補助を行うものとする。

(令4告示14・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする学校長は、補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(補助金交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受理し、審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請した学校長に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の請求及び交付)

第8条 市長は、前条に定める補助金の交付決定の通知後、学校長からの補助金請求書(様式第3号)により補助金を交付する。

(経理区分の明確化)

第9条 補助金を交付された学校長は、この補助金に関する経理を明確に区分し、補助金の使用に関する帳簿その他必要な証拠書類を整理し、交付された日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、第7条第1項の規定により交付決定を受けた学校長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金をその目的以外に使ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年2月24日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市修学旅行等中止又は変更に係る経費の補助に関する要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示14・一部改正)

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(令4告示14・一部改正)

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(令4告示14・令5告示93・一部改正)

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下野市修学旅行等中止又は変更に係る経費の補助に関する要綱

令和2年9月29日 告示第105号

(令和5年6月1日施行)