○下野市立保育園副食費の徴収に関する要綱
令和2年9月29日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市保育園設置条例(平成18年下野市条例第96号)第2条に規定する保育園(以下「保育園」という。)における副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「副食」とは、保育園において提供する給食及びおやつのうち、主食以外のものをいう。
(副食費の徴収)
第3条 市長は、保育園において副食の提供を受ける3歳児以上の児童(満3歳に達する日以後の最初の4月1日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にいる者をいう。以下単に「児童」という。)の保護者から副食費を徴収する。
(副食費の額)
第4条 副食費の額は、1人当たり月額4,500円とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情がある場合においては、副食費の額を日割りにすることができる。
(副食費の納入)
第5条 児童の保護者は、副食費を納入通知書又は指定金融機関による口座振替により、副食の提供を受けた月の25日(その日が日曜日、土曜日、国民の祝日等に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項においてこれらを「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日)までに納入しなければならない。
2 市長は、児童が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって保育園を病気その他やむを得ない事情により欠席し、当該児童の保護者から休園の届出があった場合は、その月分の副食費を徴収しない。
3 市長は、特別の事情がある場合において、第1項に規定する納期限により難いと認めるときは、別に納期限を定めることができる。
(副食費の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、必要があると認めるときは、副食費の全部又は一部を減免することができる。
(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロの規定に該当する者
(2) 保護者等が現に育てている児童が3人以上いる世帯の児童のうち、当該世帯の3人目以降の児童であって、かつ、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又はこれに準ずる程度に困窮している者
(4) 災害その他特別の事情があると市長が認める者
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。