○下野市企業版ふるさと納税実施要綱

令和2年10月21日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方創生及び持続可能なまちづくりの実現に向けて実施する地方創生推進事業の財源として、市を応援しようとする法人から寄附金を募ることを目的とした下野市企業版ふるさと納税について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第15項の規定に基づき認定された地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 市の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、下野市企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)寄附申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(支払の要請)

第4条 市長は、前条の規定により寄附対象法人から申出がされた寄附金額のうち、当該申出がされた年度の寄附対象事業の実施に要した費用の範囲内で寄附金の支払を当該寄附対象法人へ要請するものとする。

(寄附の受領証明)

第5条 市長は、寄附金を収受したときは、その寄附をした寄附対象法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する寄附の額及びその受領した年月日を証する受領証(様式第2号)を交付するものとする。

(寄附金の返還)

第6条 市長は次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由、経過等を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳の作成)

第7条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、下野市企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第3号)を作成しなければならない。

(公表)

第8条 市長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、広報又は市ホームページに掲載する方法により公表するものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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下野市企業版ふるさと納税実施要綱

令和2年10月21日 告示第115号

(令和4年4月1日施行)