○下野市住民基本台帳事務における支援措置に関する事務処理要綱

令和2年12月3日

告示第134号

(目的)

第1条 この告示は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待又はこれらに準ずる行為の被害を受ける者(以下「申出者」という。)からの申出により、当該申出者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写し等の交付について、申出により相手方とされている者から申出者の住所を探索するための請求についてこれを拒むことにより、申出者の保護を図ることを目的とする。

(令6告示151・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドメスティック・バイオレンス 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。

(2) ストーカー行為等 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等をいう。

(3) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。

(4) 住民票の写し等 住民票の写し(除かれた住民票の写しを含む。)又は住民票記載事項証明書をいう。

(5) 戸籍の附票の写し等 戸籍の附票の写し(除かれた戸籍の附票の写しを含む。)をいう。

(令6告示151・一部改正)

(支援措置対象者)

第3条 支援措置を受けることができる者(以下「支援措置対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記載されている者で、次の各号のいずれかに該当するもの又はその者と同一の住所を有するものとする。

(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、相手方が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)上の請求を行うおそれがあるもの。

(2) ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ、相手方が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがあるもの。

(3) 児童虐待を受けた児童である申出者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあり、又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるものについて、相手方が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがあるもの。

(4) 前3号に掲げる者のほか、これらに準ずる者

(令6告示151・一部改正)

(支援内容等)

第4条 前条に規定する支援措置対象者に対する支援内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に供する台帳から支援措置対象者に係る記載を削除するものとする。

(2) 支援措置対象者に係る住民票の写し等及び戸籍の附票の写し等の交付請求が、当該支援措置対象者の相手方又はその代理者(以下「相手方等」という。)からのものである場合は、これを拒否するものとする。

(3) 前号の交付請求が、相手方等以外の第三者からのものである場合は、請求者の本人確認及び関係書類の提示を求める等により交付請求事由の確認を厳格に審査し、相手方等との関連性が認められないときに限り、相手方に支援措置対象者の住所の情報が漏えいすることがないことを確認の上、当該交付請求に応じるものとする。

(4) 第2号の交付請求が、支援措置対象者からのものであっても、代理人若しくは使者又は郵便による請求であるときは、これを拒否するものとする。

(令6告示151・一部改正)

(支援措置の申出)

第5条 前条に掲げる支援を受けようとする者(以下「支援申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「支援措置申出書」という。)により市長に申し出るものとする。この場合において、支援申出者は、支援申出者と同一の住所を有する者について、併せて支援を受けようとするときは支援措置申出書により市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合には、支援申出者からその者の写真を貼付した身分を証明する書類(官公署が発行するものに限る。)を提示させ本人であることの確認をするものとする。ただし、当該身分を証明する書類がない場合は、本人であることを推定できる書類を複数提示させ、本人確認を行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による申出が代理人によるものである場合は、法定代理人にあっては戸籍謄本その他資格を証明する書類を、任意代理人にあっては指定の事実を確認するに足りる書類を提示させる等の方法により、その資格を確認するものとする。

4 前項の場合において、第3条第3号の申出者について、児童相談所長又は申出者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者が代理人となる場合は、当該申出者の監護等をしている事実を確認するに足りる書類を提示させ、その資格を確認するものとする。

5 市長は、第2項から前項までの規定により支援申出者が提示した書類を複写して、支援措置申出書を添えて保管するものとする。

(令6告示151・一部改正)

(仮支援措置)

第6条 市長は、申出から決定までの期間があり、相手方に申出者の情報が漏れることを防ぐ観点から、申出を受けた場合は、仮に支援措置を適用し、相手方に対し、当該申出者及び併せて支援を受けようとする者に係る住民票の写し等の交付を行わない措置(以下「仮支援措置」という。)を講じる。

2 申出者が、前条の規定による申出をしたものについては、当該他の市区町村担当者に、仮支援措置に係る連絡を直ちに電話で行うものとする。この場合、申出者、併せて支援を受けようとする者及び相手方等必要な情報を適切に連絡し、担当者間で情報を共有するものとする。

3 他の市区町村担当者から仮支援措置の連絡を受けた場合は、当市も直ちに仮支援措置を行う。

(令6告示151・追加)

(支援措置対象者の決定等)

第7条 市長は、支援措置申出書の提出があった場合は、支援申出者が第3条に規定する要件に該当するかどうかについて裁判所の発行する保護命令決定書の写し又はストーカー規制法に基づく警告等実施書面等を確認し、支援の決定をするものとする。

2 市長は、支援申出者が前項の書面等を持参していない場合、申出者に警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関への相談を促し、相談後、市区町村から相談機関に当該申出書の写しと申出書に係る確認書を送付することにより、相談機関の意見を聴取し、支援の決定をするものとする。

3 市長は、前2項の決定をしたときは、住民基本台帳事務における支援措置決定通知書(様式第2号)により、支援申出者に通知するものとする。

(令6告示151・旧第6条繰下・一部改正)

(他の市区町村との連携)

第8条 市長は、前条第1項及び第2項の規定により支援措置対象者と決定した者が他の市区町村における支援を併せて希望しているときは、当該支援措置対象者の支援措置申出書の写しを当該市区町村長に送付しなければならない。

2 市長は、他の市区町村長が支援措置を決定した者の支援措置申出書の送付を受けたときは、当該市区町村長を経由して、この告示に基づく申出がなされたものとして取り扱うものとする。この場合において、前条第1項の確認をしたことが送付を受けた支援措置申出書により確認できる場合は、同項及び同条第2項の確認及び同条第3項の通知を省略することができるものとする。

(令6告示151・旧第7条繰下・一部改正)

(支援期間)

第9条 支援措置の実施期間(以下「支援期間」という。)は、支援の必要性を確認した受付市区町村長が確認の結果を申出者に連絡した日から起算して1年間とする。

2 市長は、支援措置対象者の申出により支援期間を延長することができる。

3 前項の申出は、支援期間満了日の1箇月前から行うことができる。

4 前4条の規定は、支援期間延長の申出について準用する。

(令6告示151・旧第8条繰下・一部改正)

(変更の申出)

第10条 支援措置対象者は、支援措置申出書の記載事項に変更が生じたときは、住民基本台帳事務における支援措置申出書変更届(様式第3号。以下「支援措置申出書変更届」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、支援措置申出書変更届が提出された場合、当該支援措置対象者の支援措置申出書の写しを他の市区町村に送付していたときは、支援措置申出書変更届の写しを当該市区町村長に送付するものとする。

(令6告示151・旧第9条繰下・一部改正)

(支援措置の終了)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援を終了するものとする。

(1) 支援措置対象者から支援の終了を求める旨の申出を受けたとき。

(2) 支援期間を経過し、期間延長の申出がなかったとき。

(3) その他支援の必要がなくなったと市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支援を終了したときは、住民基本台帳事務における支援措置終了通知書(様式第4号。以下「支援措置終了通知書」という。)により当該支援措置対象者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支援を終了した場合において、当該支援措置対象者の支援措置申出書の写しを他の市区町村長に送付していたときは、支援措置終了通知書を当該市区町村長に通知するものとする。

(令6告示151・旧第10条繰下・一部改正)

(関係部局の責務)

第12条 市の関係部局は、支援措置決定を受けた支援申出者等の住民基本台帳情報等の守秘に関し、万全の措置を講じなければならない。

(令6告示151・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

(令6告示151・旧第12条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年10月5日告示第116号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年12月20日告示第151号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の下野市ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する事務処理要綱の規定によりなされた申出その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令6告示151・全改)

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(令6告示151・一部改正)

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(令6告示151・一部改正)

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(令6告示151・一部改正)

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下野市住民基本台帳事務における支援措置に関する事務処理要綱

令和2年12月3日 告示第134号

(令和6年12月20日施行)