○下野市ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する事務処理要綱
令和2年12月3日
告示第134号
(目的)
第1条 この告示は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待又はこれらに準ずる行為の被害を受ける者(以下「被害者」という。)からの申出により、当該被害者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写し等の交付について、申出により加害者とされている者から被害者の住所を探索するための請求についてこれを拒むことにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
(1) ドメスティック・バイオレンス 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。
(2) ストーカー行為等 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等をいう。
(3) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。
(4) 住民票の写し等 住民票の写し又は住民記載事項証明書(除かれた住民票の写しを含む。)をいう。
(5) 戸籍の附票の写し等 戸籍の附票の写し(除かれた戸籍の附票の写しを含む。)をいう。
(支援対象者)
第3条 支援を受けることができる者(以下「支援対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記載されている者で、次の各号のいずれかに該当するもの又はその者と同一の住所を有するものとする。
(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの
(2) ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復して当該行為等を受けるおそれがあるもの
(3) 児童虐待を受けた被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの
(4) 前3号に掲げる者のほか、これらに準ずる者
(支援内容等)
第4条 前条に規定する支援対象者に対する支援内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に供する台帳から支援対象者に係る記載を削除するものとする。
(2) 支援対象者に係る住民票の写し等及び戸籍の附票の写し等の交付請求が、当該支援対象者の加害者又はその代理者(以下「加害者等」という。)からのものである場合は、これを拒否するものとする。
(3) 前号の交付請求が、加害者等以外の第三者からのものである場合は、請求者の本人確認及び関係書類の提示を求める等により交付請求事由の確認を厳格に審査し、加害者等との関連性が認められないときに限り、加害者に支援対象者の住所の情報が漏えいすることがないことを確認の上、当該交付請求に応じるものとする。
(4) 第2号の交付請求が、支援対象者からのものであっても、代理人若しくは使者又は郵便による請求であるときは、これを拒否するものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合には、支援申出者からその者の写真を貼付した身分を証明する書類(官公署が発行するものに限る。)を提示させ本人であることの確認をするものとする。ただし、当該身分を証明する書類がない場合は、本人であることを推定できる書類を複数提示させ、本人確認を行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による申出が代理人によるものである場合は、法定代理人にあっては戸籍謄本その他資格を証明する書類を、任意代理人にあっては指定の事実を確認するに足りる書類を提示させる等の方法により、その資格を確認するものとする。
(支援対象者の決定等)
第6条 市長は、支援措置申出書の提出があった場合は、支援申出者が第3条に規定する要件に該当するかどうかについて警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所、福祉事務所等の相談機関からの意見聴取又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等を確認し、支援の決定をするものとする。
(他の市区町村との連携)
第7条 市長は、前条第1項の規定により支援対象者と決定した者が他の市区町村における支援を併せて希望しているときは、当該支援対象者の支援措置申出書の写しを当該市区町村長に送付しなければならない。
(支援期間)
第8条 支援措置の実施期間(以下「支援期間」という。)は、支援の必要性を確認した受付市区町村長が確認の結果を申出者に連絡した日から起算して1年間とする。
2 市長は、支援対象者の申出により支援期間を延長することができる。
3 前項の申出は、支援期間満了日の1箇月前から行うことができる。
4 前4条の規定は、支援期間延長の申出について準用する。
(変更の申出)
第9条 支援対象者は、支援措置申出書の記載事項に変更が生じたときは、住民基本台帳事務における支援措置申出書変更届(様式第3号。以下「支援措置申出書変更届」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、支援措置申出書変更届が提出された場合、当該支援対象者の支援措置申出書の写しを他の市区町村に送付していたときは、支援措置申出書変更届の写しを当該市区町村長に送付するものとする。
(支援措置の終了)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援を終了するものとする。
(1) 支援対象者から支援の終了を求める旨の申出を受けたとき。
(2) 支援期間を経過し、期間延長の申出がなかったとき。
(3) その他支援の必要がなくなったと市長が認めるとき。
3 市長は、第1項の規定により支援を終了した場合において、当該支援対象者の支援措置申出書の写しを他の市区町村長に送付していたときは、支援措置終了通知書を当該市区町村長に通知するものとする。
(関係部局の責務)
第11条 市の関係部局は、支援措置決定を受けた支援申出者等の住民基本台帳情報等の守秘に関し、万全の措置を講じなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月5日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示116・全改)