○下野市消防団応援の店制度実施要綱

令和2年12月21日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市消防団員の確保を図り、地域防災力の充実強化に資するため、下野市消防団員及びその家族等(以下「消防団員等」という。)に対し、特典サービス等の提供をする下野市消防団応援の店制度の実施に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 応援の店 本制度の趣旨に賛同し、消防団員等に対し、特典サービスを提供する店舗、施設、事業所、企業等をいう。

(2) 消防団員 下野市消防団員をいう。

(3) 家族等 下野市消防団応援の店利用証(以下「利用証」という。)に署名した同居する家族及び応援の店が特典サービスの提供を認める消防団員の同伴者をいう。

(4) 特典サービス 消防団員等が受けることができる利用料金や商品価格の割引、記念品や飲食物の提供、ポイントの付加等の各種サービスをいう。

(登録の申請)

第3条 応援の店に登録しようとする者は、下野市消防団応援の店登録申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、申請の内容を確認のうえ、応援の店登録台帳(様式第2号)に必要な事項を登録する。ただし、申請書に記載された内容が次の各号に該当する場合は、登録を行わないものとする。

(1) 宗教活動又は政治活動に関わるもの

(2) 各種法令等に違反している又はそのおそれがあるもの

(3) 通信販売等対面でのサービス提供を前提としないもの

(4) その他市長が適当でないと認めるもの

3 市長は、前項の登録をした場合、申請者に対し、その旨を下野市消防団応援の店への登録について(様式第3号)により通知するとともに、表示証(様式第4号)を交付する。

4 市長は、応援の店の名称、所在地、特典サービスの内容等を市のホームページ等で公表する。

(表示証の設置)

第4条 応援の店は、店舗の見やすい場所に表示証を掲示するものとする。

(登録内容の変更)

第5条 応援の店は、登録された事項を変更しようとするときは、下野市消防団応援の店登録変更申請書(様式第5号)により、変更の1月前までに、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する届出があったときは、登録台帳の該当内容を変更するとともに、その旨を下野市消防団応援の店の登録変更について(様式第6号)により通知する。

(登録の辞退)

第6条 応援の店は、登録を辞退しようとするときは、下野市消防団応援の店登録辞退の届出について(様式第7号)により、辞退の1月前までに、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する届出があったときは、登録台帳から抹消するとともに、その旨を下野市消防団応援の店の登録取消について(様式第8号)により通知する。

3 前項に規定する通知を受けた登録者は、速やかに表示証の掲示を取りやめるものとする。

(登録の取消)

第7条 市長は、応援の店が事業を廃止したが届出が出されていないとき、又は登録が適当でない事実が明らかとなったときは、当該登録を取り消し、登録台帳から抹消するとともに、その旨を下野市消防団応援の店の登録取消について(様式第9号)により通知する。

2 前項に規定する通知を受けた登録者は、速やかに表示証の掲示をとりやめなければならない。

(利用証の交付等)

第8条 市長は、消防団員に対して利用証(様式第10号)を交付する。

2 利用証の汚損、紛失等により再交付を希望する消防団員は、下野市消防団応援の店利用証再発行申請書(様式第11号)を市長に提出することにより再交付を受けることができる。

3 消防団員は、所属する消防団を退団する場合、速やかに利用証を市長に返納するものとする。

(利用証の提示)

第9条 消防団員等は、応援の店から提供される特典サービスを受けようとするときは、利用証を提示しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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下野市消防団応援の店制度実施要綱

令和2年12月21日 告示第138号

(令和2年12月21日施行)