○下野市高齢者福祉施設職員等新型コロナウイルス検査実施要綱

令和3年1月22日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)のまん延の防止を目的とする当該施設等の従業者等を対象とする新型コロナウイルス感染症に係る検査(以下「検査」という。)の実施について、必要な事項を定める。

(実施期間)

第2条 検査を実施する期間は、令和3年1月22日から同年3月31日までとする。

(対象事業者)

第3条 検査の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、本市内に事業所を有し次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 居宅サービス事業者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項から第11項まで及び第115条の45第1項第1号イに定めるサービスを行う者

(2) 地域密着型(介護予防)サービス事業者 法第8条第15項から21項まで及び第23項に定めるサービスを行う者

(3) 施設サービス事業者 法第8条第22項及び第27項から第29項までの規定に定めるサービスを行う者

(検査対象者)

第4条 検査の対象となる者(以下「検査対象者」という。)は、対象事業者が運営する市内の施設(以下「施設」という。)に勤務する従業者で検査を希望する者とする。ただし、すでに新型コロナウイルス感染症にり患したことがある者を除く。

(検査の種類及び回数)

第5条 実施する検査は、新型コロナウイルス抗原定量検査とする。

2 検査の実施は、第2条に定める期間内で検査対象者1人につき1回とする。

(検査の申込)

第6条 対象事業者は、検査対象者がいたときは新型コロナウイル感染症の抗原定量検査希望者名簿(別記様式)により申込みを行うものとする。

(検査の実施)

第7条 検査は、施設ごとに希望する者について一括して実施するものとする。

2 検査費用は市が全額負担することとし、対象事業者及び検査対象者から検査に係る経費を徴しないものとする。

3 市長は、第5条に掲げる検査を検査機関等に委託することができる。

(結果の通知)

第8条 市長は、検査の結果を当該対象事業者に速やかに通知するものとする。

(秘密の保持)

第9条 市、市から委託を受けた検査機関及び対象事業者は、事業の性質に鑑み、当事業で得た情報の漏洩の防止を徹底するとともに、滅失及び毀損の防止その他情報の保護に関し必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により検査を受けた者があるときは、その申込みを行った対象事業者に検査に係る費用の全部の負担を求めるものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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下野市高齢者福祉施設職員等新型コロナウイルス検査実施要綱

令和3年1月22日 告示第3号

(令和3年1月22日施行)