○下野市障害者福祉施設職員等新型コロナウイルス検査実施要綱
令和3年2月25日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)のまん延の防止を目的とする当該施設等の従業者等を対象とする新型コロナウイルス感染症に係る検査(以下「検査」という。)の実施について、必要な事項を定める。
(実施期間)
第2条 検査を実施する期間は、令和3年2月12日から同年3月31日までとする。
(対象事業者)
第3条 検査の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、本市内に事業所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 栃木県知事から別表第1に掲げる障害福祉サービス等又は障害児通所支援を行う事業所の指定若しくは許可を受けている者
(2) 市と別表第2に掲げる事業の実施に係る委託契約を締結している者
(検査対象者)
第4条 検査の対象となる者(以下「検査対象者」という。)は、対象事業者が運営する市内の施設(以下「施設」という。)に勤務する従業者で検査を希望するものとする。ただし、すでに新型コロナウイルス感染症にり患したことがある者を除く。
(検査の種類及び回数)
第5条 実施する検査は、新型コロナウイルス抗原定量検査とする。
2 検査の実施は、第2条に定める期間内で検査対象者1人につき1回とする。
(検査の申込み)
第6条 対象事業者は、検査を希望する者がいたときは新型コロナウイルス感染症の抗原定量検査希望者名簿(別記様式)により申込みを行うものとする。
(検査の実施)
第7条 検査は、施設ごとに希望する者について一括して実施するものとする。
2 検査費用は市が全額負担することとし、対象事業者及び検査対象者から検査に係る経費を徴しないものとする。
3 市長は、第5条に掲げる検査を検査機関等に委託することができる。
(結果の通知)
第8条 市長は、検査の結果を当該対象事業者に速やかに通知するものとする。
(秘密の保持)
第9条 市、市から委託を受けた検査機関及び対象事業者は、事業の性質に鑑み、当事業で得た情報の漏えいの防止を徹底するとともに、滅失及び毀損の防止その他情報の保護に関し必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により検査を受けた者があるときは、その申込みを行った対象事業者に検査に係る費用の全部の負担を求めるものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
障害福祉サービス等及び障害児通所支援 |
生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項) 短期入所(法第5条第8項) 施設入所支援(法第5条第10項) 就労移行支援(法第5条第13項) 就労継続支援(A型・B型)(法第5条第14項) 共同生活援助(グループホーム)(法第5条第17項) 相談支援(法第5条第18項) 移動支援事業(法第5条第26項) 地域活動支援センター(法第5条第27項) 児童発達支援(児童福祉法(昭和22年法律164号)第6条の2の2第2項) 放課後等デイサービス(児童福祉法第6条の2の2第4項) |
別表第2(第3条関係)
地域生活支援事業(法第77条) |
日中一時支援事業(下野市地域生活支援事業実施要綱(平成26年下野市告示第59号)第10章 |