○下野市路上喫煙の防止に関する条例

令和3年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙の防止に関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、喫煙マナー及び環境美化意識の向上を図り、喫煙者と非喫煙者との協力の下、市民等の身体及び財産の安全を確保し、清潔かつ快適な生活環境の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(2) 事業者 市内において、事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 道路等 市内の道路、公園、広場その他の公共の用に供する場所(屋内及びこれに準ずる環境にあるものを除く。)をいう。

(4) 路上喫煙 道路等において、たばこ(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。以下同じ。)を吸う行為又は火の付いたたばこを所持する行為をいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の車内において、車外にたばこの煙を流出させることなく、当該行為を行うことを除く。

(5) 喫煙マナー 他人に迷惑をかける喫煙行為及び生活環境に悪影響を与える喫煙行為をしないよう配慮することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙の防止に関する施策を総合的に実施しなければならない。

2 市は、市民等及び事業者に対し、路上喫煙の防止についての意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民等は、路上喫煙をする場合は、喫煙マナーを守るよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、路上喫煙の防止に関する活動に積極的に取り組むとともに、喫煙マナーの向上を図るよう努めるものとする。

(路上喫煙禁止区域の指定等)

第6条 市長は、この条例の目的を達成するため、特に必要があると認める区域を規則で定めるところにより、路上喫煙禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、規則で定めるところにより、前項の規定による指定を変更し、又は解除することができる。

3 第1項の規定による指定及び前項の規定による変更又は解除は、その区域を告示することにより行うものとする。

(禁止区域内における路上喫煙の禁止)

第7条 市民等は、禁止区域内において路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が喫煙場所として指定した場所においては、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

下野市路上喫煙の防止に関する条例

令和3年3月23日 条例第2号

(令和3年6月1日施行)