○下野市にぎわい広場条例

令和3年3月23日

条例第4号

(設置)

第1条 ゆとりと憩いの場となる都市空間を整備し、市街地環境の向上を図るとともに、多目的な利用に供することにより、広く市民の交流促進を図り、もって中心市街地の活性化及び整備改善に資するため、にぎわい広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

石橋にぎわい広場

下野市石橋552番地4

(行為の禁止)

第3条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、広場の利用及び管理に支障を及ぼす行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 市長は、広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は工事のためやむを得ないと認められる場合においては、広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(行為の制限)

第5条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 広場において行われる前項各号に掲げる行為は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものであると認められるものであってはならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が広場の公衆の利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可(以下「使用許可」という。)を与えることができる。

4 市長は、使用許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

5 使用許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

(占用使用の許可)

第6条 広場を占用使用(占用的使用をいう。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(占用使用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれのあるとき。

(4) 施設の管理上支障があるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

(目的外利用の禁止)

第8条 第6条の規定による占用使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、占用使用許可を受けた目的以外の目的のために使用し、又は使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(占用使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又はその占用使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 占用使用許可の条件に違反したとき。

(3) 許可した使用目的以外に利用したとき。

(4) その他特別の事由が生じたとき。

2 前項の規定に基づく処分により使用者に損害が生じても、市は、その補償の責任を負わない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、必要と認めるときは、広場の全部又は一部の施設の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(業務の範囲)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 広場の占用使用許可及び運営に関する業務

(2) 広場及び備品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、広場設置の目的を達成するために必要な業務

(原状回復)

第12条 使用者は、占用使用の期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、速やかに広場を原状に復さなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、市長は、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

3 使用者が第1項本文の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する使用者に対して、この条例の規定により与えた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止、原状回復若しくは広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 広場の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 前2項の場合において、使用者に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(使用料)

第14条 使用者は、別表に定める料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた使用料を納付しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定による使用料は、占用使用の許可の際に徴収する。

3 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

4 使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により広場の施設又は設備を損壊し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

単位

料金

備考

石橋にぎわい広場




芝生広場

1区分

2,000円

営業等を伴う場合

イベント広場

1区分

2,000円

営業等を伴う場合

芝生広場

1区分

800円

行事・イベントを行う場合

イベント広場

1区分

800円

行事・イベントを行う場合

電気設備使用料

1日

500円


水道施設使用料

1日

500円


下野市にぎわい広場条例

令和3年3月23日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)