○下野市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例

令和3年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第3項及び第34条第11号の規定に基づき、開発行為の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(法第33条第3項の規定による公園等の設置に係る制限の緩和)

第2条 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第25条第6号に規定する公園、緑地又は広場の設置を要する開発区域の面積は、1ヘクタール以上5ヘクタール未満とする。

(法第34条第11号の規定により条例で指定する土地の区域)

第3条 法第34条第11号の条例で指定する土地の区域(以下この条において「指定区域」という。)は、次の各号のいずれにも該当する土地の区域であって、原則として令第29条の9各号に掲げる土地の区域を含まないもののうち、市長が指定するものとする。

(1) 連たんしている建築物の敷地相互間の距離がおおむね50メートル以内であること。

(2) 主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置されており、かつ、当該区域外の相当規模の道路と接続していること。

2 指定区域の境界は、原則として、道路その他の施設、河川、がけその他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとする。

3 市長は、指定区域を指定しようとするときは、あらかじめ、下野市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、指定区域を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。

5 指定区域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

6 前3項の規定は、指定区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(令4条例6・一部改正)

(環境の保全上支障があると認められる用途)

第4条 法第34条第11号の開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として条例で定めるものは、次に掲げる建築物の用途以外の用途とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)第1号に規定する住宅

(2) 建築基準法別表第2(い)第2号に規定する建築物のうち、自己の建築による自己の居住及び業務の用に供する兼用住宅

(令5条例14・全改)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の下野市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例(以下「改正前条例」という。)第3条第4項の規定により指定された区域に対し、令和7年3月31日までの間になされた都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、第35条の2第1項、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の規定による許可の申請(以下これらを「開発行為等許可申請」という。)については、改正後の第4条の規定は適用せず、改正前条例第4条の規定は、なおその効力を有する。

3 施行日前になされた開発行為等許可申請に係る開発行為の許可の基準については、なお従前の例による。

下野市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例

令和3年3月23日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)